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更新日:2026年7月27日

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こども性暴力防止法における対応について

こども性暴力防止法における対応について

令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、こども性暴力防止法第2条第4項及び第6項に定める「教員等」または「教育保育等従事者」に該当する等、こどもと接する業務の従事者については、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用までの間に、書面等により特定性犯罪事実該当者であるか否かを確認することがあります。なお、この結果、該当者であることが判明した場合は、当該業務に従事することができませんので、あらかじめご了承ください。

こども家庭庁HP(別サイトへリンク)

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