更新日:2024年1月10日
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1.申込資格 |
次の要件をすべて備えている方 (1)現在、自己所有の住宅がないこと(著しい老朽化等により居住できない住宅は除く) (2)現在、他の公営住宅に契約者として居住していないこと (3)同居親族等がいること(事実婚、婚姻予定者、山梨県パートナーシップ宣誓制度による 宣誓者、里子等を含む) ※山梨県パートナーシップ宣誓制度による宣誓者の入居申込みは、令和6年1月4日から となります。 ※単身者については、条件(60歳以上の方や障害者手帳を所有している方等)を満たせ ば申込みができる団地があります。 (4)申込み世帯全員の所得が基準内であること 【所得基準】
※総所得金額から扶養等控除後の月額所得が15万8千円以下であることが条件です。 詳しくはお問い合わせください。 (5)暴力団員でないこと (6)市町村県民税等に滞納がないこと
※甲府市外の方でも申込みができます。 |
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2.提出書類 |
(2)現在の住宅の状況、住宅困窮状況(PDF:119KB) (5)所得が分かる書類(源泉徴収票、確定申告書の控え、課税証明書等) (6)住民票謄本 ※事実婚の方は、同居する方の続柄が「夫(未届)」または「妻(未届)」となっている必要があります。 (7)戸籍謄本 (8)申込者または同居者の事情に応じて必要となる書類(障害者手帳、生活保護受給証明 書等) (9)在留カード、パスポート等(外国籍の方のみ) (10)納税証明書または非課税証明書(前年度のもの) ※甲府市在住の方は、証明願(PDF:65KB) |
3.その他必要書類 |
(1)山梨県パートナーシップ宣誓制度により、宣誓した申込者とそのパートナーで入居される方 山梨県知事より交付される「パートナーシップ宣誓書受領証」または「転入予定者受付票」の提出をお願いします。(転入予定者受付票を提出された方は、山梨県内への転入の届出時に交付される「パートナーシップ宣誓書受領証」の提出もお願いします。) (2)里子、里親と同居される方 児童相談所より発行される「措置決定通知書」の提出をお願いします。 (3)配偶者からの暴力を受けた、または受けている方(DV被害者) 各機関が発行する相談、一時保護等の証明書の提出をお願いします。(発行の可否については相談をした機関へお問い合わせください。) (4)婚約中または離婚協議中の方 婚姻予定者の場合には婚約証明書(PDF:66KB)が必要です。また、入居契約までに婚姻または離婚が成立したことを確認しますので、戸籍謄本の提出をお願いします。(外国籍の方は、大使館、領事館より発行される婚姻証明書、無配偶者の公証書等) (5)自己所有の物件を売却、競争または解体中の場合 売買契約書、解体契約書等、手続きが進んでいることが確認できる書類を提出していただき、入居契約時には手続きの完了が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の提出をお願いします。 |
4.連帯保証人の資格 |
契約時に次の要件をすべて備えている方 (1)原則として、山梨県内に住民登録があること (2)印鑑登録があること (3)独立の生計を営んでいること (4)公営住宅に居住していないこと (5)市町村県民税等に滞納がないこと (6)契約名義人(賃借人)と同程度以上の所得または資産があること (7)特別な事情があると認められる申込者については、連帯保証人を要しないとすることが できる場合があります。
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よくある質問
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お問い合わせ
まちづくり総室住宅課住宅係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5812
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