更新日:2026年4月3日
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介護保険料は、世帯員全員の課税状況と、ご本人の所得に応じて15段階に分けられます。
・甲府市の介護保険
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。一方で、介護保険制度は介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障がでることを避けるため、国において介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度介護保険料の算定においては、給与収入が55万千円以上190万円未満の方は税制改正前の控除額に調整をして計算を行います。そのため住民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合がございます。また、世帯員の課税状況についても同様に調整して判定します。
なお、収入に変化がない場合は、所得段階に変更はなく、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同様となります。
| 給与の収入金額 | 改正後の給与所得控除額 | 改正前の給与所得控除額 |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額 × 40% - 10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
・令和7年度
住民税は課税 介護保険料は第6段階
・令和8年度
住民税は非課税 介護保険料は第6段階 (課税として判定します)
※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、本市においては給与収入106万5千円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり96万5千円までを非課税ラインとして扱います。
上記は第9期介護保険事業計画中(令和6〜8年度)の保険料収入不足を防ぐ趣旨による対応です。令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。令和9年度以降の介護保険料の算定には適用されません。
介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
○介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(PDF:213KB)
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5478
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