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更新日:2024年11月11日
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通院困難な利用者の自宅を医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が訪問し、薬の飲み方や食事など療養上の管理・指導を行います。
要支援1・2の認定を受けている方
介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)が利用者負担になります。利用者負担は、訪問する人の職種によって異なります。
1か月に利用できる回数に制限があります。
サービス提供事業所と利用契約を結ぶ必要があります。
介護サービスを利用するにあたって、ケアプランが作成されている必要があります。
契約に必要な持ち物等はサービス提供事業所によって異なりますので、事業所に確認してください。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター(小学校区を基本に割り振られています)へお問い合わせください。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5478
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