更新日:2021年7月30日

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介護予防訪問介護

利用者が自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族や地域による支え合いや支援サービスを利用できない場合には、日常生活の手助けとしてホームヘルパーによるサービスを受けることができます。

※平成28年4月以降に認定を受けた方は、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護をご利用ください。

対象者

要支援1・2の認定を受けている方

利用者の費用負担

介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)が利用者負担になります。

必要な手続き

サービス提供事業所と利用契約を結ぶ必要があります。

介護サービスを利用するにあたって、ケアプランが作成されている必要があります。

持ち物

契約に必要な持ち物等はサービス提供事業所によって異なりますので、事業所に確認してください。

問合先

お住まいの地域を担当する地域包括支援センター(小学校区を基本に割り振られています)へお問い合わせください。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室長寿介護課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5478

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