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更新日:2025年3月17日
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社長も、ベテランも、新人も、サラリーマンも、ワーキングマザーも・・・「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」の実現に向けて、仕事のやり方を何かひとつ、今日から変えてみませんか?
「仕事と生活の調和」実現のため、厚生労働省では、企業などに対する支援事業を実施し、労使の自主的取組を推進することにより、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の普及等に向けた取組を推進しています。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が施行され、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主に義務付けられました。
育児・介護休業法が改正されました。(令和7年4月1日から段階的に施行)
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
国では、働き方改革を推進するため、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が2018年7月に公布されました。
これにより、働き方改革関連法が順次施行されます。
主なポイントは、次のとおりです。
時間外労働の上限について、月45時間、年間360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
施行:2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
施行:2019年4月1日
同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
施行:2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)