更新日:2024年10月4日
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生活保護は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする制度です。
これは日本国憲法で保障されている国民の権利です。生活保護は要件を満たす限り、誰でも平等に受けることができ、最低限度の生活が保障されています。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
厚生労働省の生活保護に関するページにリンクしています。
生活保護の仕組みについてわかりやすく説明しています。
生活保護に至る前の生活困窮者の方が、困窮状態から早期に脱却することを支援するための制度です。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提になっています。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用 |
預貯金や生命保険などの活用できる資産は、原則として、 すべて生活のために活用してください。 |
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能力の活用 |
働くことができる方は、自分の能力に応じて、 一生懸命働いてください。 |
あらゆるものの活用 |
年金や手当など、他の制度で給付を受けることができる援助は、 すべて活用してください。 |
扶養義務者の扶養 |
親族等から援助を受けることができるかよく相談して、 できる限りの援助を受けるように努めてください。 |
生活保護制度の利用を希望される方は、甲府市福祉事務所の生活保護担当(甲府市役所本庁舎3階)までお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室生活福祉課保護係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5431・055-237-5535・055-298-4472・055-237-5446
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