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更新日:2024年6月26日
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本市では、生活保護に至る前の生活困窮者の方が、困窮状態から早期に脱却することを支援するため、「生活困窮者自立支援法」に基づき、ご本人の状態に応じた包括的な相談支援等を実施するとともに、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要か一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。
事業名 |
概要 |
自立相談支援事業 |
生活困窮者の方の課題の把握、支援計画を踏まえた包括的な支援を行います。また、ひきこもり等により相談窓口に来られない方に対しては、訪問支援を行います。 |
離職等により住居を失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすること等を条件に、一定期間(原則3か月で最長9か月間)、家賃相当額(限度額あり)を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 |
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子どもの学習・生活支援事業 |
子どものいる生活困窮世帯(生活保護世帯・就学援助世帯等)の貧困の連鎖を防止することを目的に、子ども(中学生)の学習支援を行います。就学支援相談員が家庭を直接訪問し、子どもの学習支援や保護者(親)への進学助言の必要な支援を行います。 |
一時生活支援事業 |
住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の方に対して、一定期間内に限り、宿泊場所や衣食の提供等を行い、自立に向けた支援を行います。 |
家計改善支援事業 |
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるよう、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。 |
就労準備支援事業 |
就労を希望されているものの、「社会参加に不安がある」「人とコミュニケーションがうまく取れない」など、すぐに就労することが困難な方に対し、基礎能力を養いながら就労に向けた支援を、計画的に行います。 |
※住居確保給付金の支給については、年齢、資産収入等、一定の要件を充たしている方が対象となります。(詳しくはこちらから)
※一時生活支援事業、就労準備支援事業については、資産収入等、一定の要件があります。詳しくはお問い合わせください。
甲府市役所本庁舎3階生活福祉課(8)番窓口
受付時間 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業は、社会福祉法人、NPO法人、株式会社等の自主事業として実施されます。
一般就労に就くうえで、まずは柔軟な働き方をする必要がある方を受け入れていただき、その方の状況に応じ、適切な配慮の下、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を実施していただきます。
本事業の実施にあたっては、生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき、事業所ごとに甲府市長の認定を受ける必要があります。
認定に際しては、厚生労働省が定める、以下のガイドラインをご確認ください。
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(PDF:508KB)
生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする場合は、次の申請書等の提出が必要となります。
提出書類 |
様式 |
生活困窮者就労訓練事業認定申請書 |
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就労訓練事業を行う者の登記事項証明書 (社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については提出不要) |
任意様式 |
平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類 (社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については提出不要) |
任意様式 |
就労訓練事業を行う者の役員名簿 (社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については提出不要) |
任意様式 |
「誓約書」(様式1) |
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その他市長が必要と認める書類 |
任意様式 |
法人名 |
事業所名 |
住所 |
定員 |
業務内容 |
社会福祉法人甲府市社会福祉事業団 |
救護施設 甲府市光風寮 |
甲府市中村町4-1 |
5名 |
清掃、植木の剪定等 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室生活福祉課生活支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5742
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