更新日:2026年7月27日
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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受けた国の方針に基づき、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
なお、本追加給付の詳細や経緯につきましては、次の厚生労働省ホームページにてご確認ください。
▶厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(別サイトへリンク)」
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に、甲府市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に、甲府市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方や、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
原則として申出手続きは不要です。
追加給付額は「決定通知書」にてお知らせします。
通常の保護費の振込先口座(世帯主の名義)への振込みを8月下旬から順次行う予定です。
※救護施設に入所されている方も本人名義の口座に給付いたします。
当時の世帯主からの申出が必要です。なお、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申出することとなります。
【申出者の順位】 当時同一世帯で保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥・姪
申出期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日となります。
※電話により当時の受給歴や受給内容に関するお問い合わせをいただいても、個人情報保護の観点からお答えすることはできません。原則として、対面により必要な身分確認を行ったうえで回答いたします。
【必須書類】
2.当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
3.本人確認に必要な書類(顔写真付き)※マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等
4.本人名義の預貯金口座またはキャッシュカードの写し
【場合により必要な書類】
5.各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
6.戸籍謄本の附票の写し(当時の住所を記載できない場合)
7.受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚・離婚等により世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合)
8.委任状(PDF:57KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人の関係性がわかる書類(代理人による申出を行う場合)
本人確認書類や戸籍謄本の写しなど必要書類を持参のうえ、甲府市役所本庁舎にお越しください。
受付窓口:甲府市役所福祉部福祉支援室生活福祉課(本庁舎3階8番窓口)
開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
申出書を記入のうえ、必要書類と併せてご郵送ください。
※記入内容及び添付書類に不備がないか必ずご確認ください。
※不備がある場合、給付決定に時間を要することがありますのでご了承ください。
郵送先:〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号
甲府市役所福祉部福祉支援室生活福祉課保護事務係 あて
現在調整中
厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)(別サイトへリンク)」を開設しており、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
【電話番号】 0120−179−445(フリーダイヤル)
【受付時間】 平日9時00分から17時00分 ※8月から10月は土日祝日も開設しております。
今回の追加給付について、厚生労働省や甲府市の職員がATMの操作や手数料の振込みを依頼することはありません。また、銀行口座の暗証番号を電話でお聞きすることも一切ございませんのでご注意ください。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室生活福祉課保護事務係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5604
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