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更新日:2023年11月28日

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憲法改正国民投票について

 日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。

 憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きが「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」に定められています。

 

 詳しくは総務省ホームページ(憲法改正国民投票法)(別サイトへリンク)をご覧ください。

 【チラシ】『憲法改正国民投票』ってなんだろう?(別サイトへリンク)


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〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-223-7361

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