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更新日:2024年4月11日

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当日投票に行けない場合(期日前投票・不在者投票)

 

期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則となっています。しかし期日前投票制度は、選挙期日の前であっても仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で当日投票ができない方については、選挙期日と同じように投票を行うことができる制度です。
期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、期日前投票所で受け付けしています。

不在者投票制度

不在者投票制度は、ほかの市区町村に滞在している方や、病院・老人ホーム等に入院・入所している方が対象で、滞在先の市区町村の選挙管理委員会や、入院・入所等している施設内で投票日前に投票することができる制度です。

(1)滞在先の選挙管理委員会において不在者投票する場合

甲府市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事・旅行等で投票日当日選挙に行けない方は、直接又は郵便で投票用紙の請求をし、交付を受けます。それを滞在先の選挙管理委員会に持っていき、不在者投票を行います。

(2)病院等の施設で不在者投票する場合

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、施設の代表者に申し出れば、施設内で不在者投票ができます。投票用紙等の請求は、その代表者を通じて行います。日時等詳しくはご自身の入院・入所している施設にご確認ください。

不在者投票のできる施設の一覧(PDF:237KB)

郵便等による不在者投票

身体に一定以上(表参照)の障害のある方は、郵便等による不在者投票を行うことができます。この制度を利用するためには、あらかじめ甲府市選挙管理委員会へ申請し「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

機能障害

身体障害者手帳
(記載等級)

戦傷病者手帳
(記載等級)

両下肢

1級・2級

特別項症~第2項症

体幹

1級・2級

特別項症~第2項症

移動機能

1級・2級

 

心臓

1級・3級

特別項症~第3項症

じん臓

1級・3級

特別項症~第3項症

呼吸器

1級・3級

特別項症~第3項症

ぼうこう・直腸・小腸

1級・3級

特別項症~第3項症

免疫の障害

1級~3級

 

肝臓

1級~3級

特別項症~第3項症

要介護保険者での状態区分

要介護認定5

上記の該当者で、

  • ·(1)身体障害者手帳に「上肢又は視覚の障害の程度が1級である者」と記載されている方
  • ·(2)戦傷病者手帳に「上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まである者」と記載されている方は、代理記載制度が利用できます。

「郵便等投票証明書」の交付申請

  • ·申込先:甲府市選挙管理委員会
  • ·申請時期:選挙の有無にかかわらずいつでも申請可能
  • ·有効期限:7年間(介護保険は被保険者証の有効期間)

※「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険の被保険者証」などの確認が必要になります。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-223-7361

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