更新日:2024年10月9日
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選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則となっています。しかし期日前投票制度は、選挙期日の前であっても仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で当日投票ができない方については、選挙期日と同じように投票を行うことができる制度です。
令和6年10月27日執行の期日前投票所はこちらからご確認ください。
仕事や旅行、学業などで投票日当日に投票所に行けない方は不在者投票することができます。このうち選挙期間中、甲府市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
長期の出張や旅行、又は学業など一定の事由により、甲府市(選挙人名簿登録地)の投票所で投票ができない方は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
不在者投票は、投票用紙等を請求していただいてから、投票が完了するまでに時間を要します。
「不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)」や「投票用紙等」のやり取りを原則、郵便で行いますので、不在者投票を利用される場合は「速達」等により早めの手続きをお願いします。(※滞在地によっては、郵便事情により甲府市選挙管理委員会に請求書が到着または本人宛てに投票用紙等を郵送する時に日数を要する場合があります。)
※投票用紙等の請求は、公示(告示)前から行うことができます。(投票用紙等の送付は、公示(告示)日以降となります。)
◎不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)※衆議院議員総選挙用(PDF:94KB) 【記載例はコチラ】(PDF:123KB)
【不在者投票を行うことができる期間と時間】
原則、次の期間や時間で行うことができますが、制限がある選挙管理委員会もあるため、滞在先の選挙管理委員会に期間、時間及び投票場所についてお問い合わせください。
◯滞在先の市区町村で選挙が行われている場合
投票期間:公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(土曜日・日曜日・祝日を含む)
投票時間:午前8時30分~午後8時(※終了時間を繰り上げている場合もあります。)
1 「不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、甲府市選挙管理委員会へ直接または郵送によって、投票
用紙等を請求します。
※「不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)」は、様式をダウンロードするか、直接に甲府市選挙管理委員会でもらうこと
ができます。(投票用紙等の請求手続きは、FAXや電子メールでの請求はできません。)
2 甲府市選挙管理委員会から、「不在者(期日前)投票宣誓書(兼請求書)」に記載されている現住所)に投票用紙、内封筒、
外封筒及び不在者投票証明書を郵送します。
3 郵送された投票用紙等を、滞在先の選挙管理委員会へ持参ください。
4 滞在先の選挙管理委員会(不在者投票所)において投票ができます。
5 投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会から、甲府市選挙管理委員会へ郵送されます。(不在者投票は、投票当日までに
投票用紙が甲府市選挙管理委員会に届かなければ無効となります。)
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院中または入所中の方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、その指定施設で不在者投票を行うことができます。
投票用紙等の請求方法は、入院中または入所中の指定施設の長に請求を依頼してください。
また、不在者投票ができる日時等は、ご自身が入院または入所している施設でご確認ください。
身体に一定以上(表参照)の障がいのある方は、郵便等による不在者投票を行うことができます。この制度を利用するためには、あらかじめ甲府市選挙管理委員会へ申請し「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。また、選挙時には、甲府市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを甲府市選挙管理委員会に郵送します。なお、投票用紙の請求は選挙期日4日前までしかできません。
■郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている甲府市の選挙人名簿に登録されている方で、次のような障がいのある方(◯印の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
※身体障害者手帳
障害名 |
障害の程度 |
||
1級 |
2級 |
3級 |
|
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
◯ |
◯ |
× |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう 直腸、小腸の障害 |
◯ |
− |
◯ |
免疫、肝臓の障害 |
◯ |
◯ |
◯ |
※戦傷病者手帳
障害名 |
障害の程度 |
|||
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
|
両下肢、体幹の障害 |
◯ |
◯ |
◯ |
× |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう 直腸、小腸、肝臓の障害 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
※介護保険の被保険者証
要介護状態区分 |
要介護5 |
■郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者を行うことができる甲府市の選挙人名簿に登録されている方で、かつ自ら投票の記載を行うことができない者として定められた次のような障がいのある方(◯印の該当者)は、あらかじめ甲府市の選挙管理委員会に届けた者(選挙権を有する者)に投票に関する記載を行わせることができます。
※身体障害者手帳
障害名 |
障害の程度 |
1級 |
|
上肢、視覚の障害 |
◯ |
※戦傷病者手帳
障害名 |
障害の程度 |
||
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
|
上肢、視覚の障害 |
◯ |
◯ |
◯ |
上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票を行うことができる選挙人の手続きを行っていなければ、代理記載制度による郵便等投票を行うことはできません。
■郵便等投票証明書の申請方法
郵便等による不在者投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書交付申請書」により、郵便等投票証明書を申請する必要があります。交付申請書の請求は、来庁、郵送、ダウンロードによります。交付申請書の請求から「郵便等投票証明書」の交付まで日数を要します。また、投票用紙の請求は、選挙の期日前4日までしかできませんので、早めの交付申請書の請求と提出をお願いします。
自筆での郵便等による不在者投票ができる方(所定の障害の程度を満たす方)は、以下の方法で申請を行ってください。
※提出する身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険証は、原本が必要となります。
郵便等による不在者投票ができる方かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障害の程度に該当する方は、代理記載制度を利用して投票することができます。
申請については、以下の方法で行ってください。
※提出する身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険証は、原本が必要となります。
●郵便等投票証明書交付申請書(代理)(PDF:62KB) ●代理記載人となるべき者の届出書(PDF:50KB)
よくある質問
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局管理係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-223-7361
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