更新日:2022年11月30日
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選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則となっています。しかし期日前投票制度は、選挙期日の前であっても仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で当日投票ができない方については、選挙期日と同じように投票を行うことができる制度です。
令和5年1月22日執行山梨県知事選挙及び甲府市長選挙の期日前投票所はこちらからご確認ください。
不在者投票、ほかの市区町村に滞在している方や、病院・老人ホーム等に入院・入所している方が対象で、滞在先の市区町村の選挙管理委員会や、入院・入所等している施設内で投票日前に投票する制度です。
甲府市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事・旅行等で投票日当日選挙にいけない方は、直接又は郵便で投票用紙の請求をし、交付をうけます。それを滞在先の選挙管理委員会に持っていき、不在者投票を行います。
不在者投票宣誓書兼請求書※山梨県知事選挙・甲府市長選挙(PDF:89KB) 【記載例はコチラ】
不在者投票宣誓書兼請求書※山梨県知事選挙のみ(PDF:90KB) 【記載例はコチラ】
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、施設の代表者に申し出れば、施設内で不在者投票ができます。投票用紙等の請求は、その代表者を通じて行います。
山梨県内で不在者投票のできる施設の一覧(準備中)
身体に一定以上(表参照)の障害のある方は、郵便等による不在者投票を行うことができます。この制度を利用するためには、あらかじめ甲府市選挙管理委員会へ申請し「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
機能障害 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
---|---|---|
両下肢 |
1級・2級 |
特別項症~第2項症 |
体幹 |
1級・2級 |
特別項症~第2項症 |
移動機能 |
1級・2級 |
|
心臓 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
じん臓 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
呼吸器 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
ぼうこう・直腸・小腸 |
1級・3級 |
特別項症~第3項症 |
免疫の障害 |
1級~3級 |
|
肝臓 |
1級~3級 |
特別項症~第3項症 |
要介護保険者での状態区分
要介護認定5
上記の該当者で、
※「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険の被保険者証」などの確認が必要になります
よくある質問
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局管理係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-223-7361
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