住民基本台帳カード
住民基本台帳カードの新たな発行は、平成27年12月28日で終了しました。
個人番号(マイナンバー)カードの交付申請、ご利用をお勧めいたします。
引き続き、カードに記載のある有効期間までは、「住民票の写しの広域交付」、「転入・転出手続の特例」に利用できます。また、顔写真付きの住民基本台帳カードは、公的な身分証明書としても活用できます。
安全!…住民基本台帳カードは、高度なセキュリティー機能を持つICカードです。交付するとき、数字4けたの暗証番号を設定していただくことで、他人による不正な使用を防止します。
Q住民基本台帳カードは、住所や氏名が変わっても、そのまま使えるの?
A甲府市内での住所異動や氏名変更の場合は、そのまま利用できますが、カード裏面に変更事項を記載させていただきます。他市区町村への異動などにより、甲府市の住民でなくなった場合は転入地の市区町村窓口へカードを提示し、継続利用の申請をしてください。住民基本台帳カードにより転出届をした場合は、返納しないで転入地の市区町村へカードを提示し、転入手続をしてください。その際、カードの暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要となります。
住民基本台帳カードは2種類あり、有効期間はカードに記載してあります。
住民基本台帳カードのイメージ


暗証番号について
- 暗証番号は、他人に知られないように注意してください。
- 暗証番号について、職員が電話などでお尋ねすることはありません。
- 暗証番号を3回連続して間違えたとき、カードがロックされて一時的に使用不能になります。
- 暗証番号を忘れたとき、または変更したいときは、住基カードを持って市民課へおいでください。(顔写真なしの住基カードの場合、免許証などの本人確認書類をお持ちください。)
カードの取り扱いについて
- カードは他人に貸与または譲渡することはできません。
- カードを紛失したとき、または盗難にあったときは、直ちに届け出をしてください。
- カードを折り曲げたりすると使用できなくなることがありますので、大切に取り扱ってください
- 他人のカードを拾得された方は、ご面倒でもカード表面の連絡先までご連絡ください。
カードに関するおもな届け出
- カードを紛失、焼失、破損したとき
- カードが盗難にあったとき
- カードが見つかったとき
- 都合により、カードの利用を一時停止したいとき
- 一時停止していたカードを正しく使用できるようにしたいとき
- 転居などカードの表面記載事項に変更があったとき
- 暗証番号を変更したいとき
- 暗証番号を間違えたため、カードがロックし使用不能になったとき
- 暗証番号を忘れたとき
- カードが不要になったとき
カードが使用できなくなるとき
- 甲府市から転出したまま転出予定日から30日を経過したとき
- 転入時に市区町村窓口へカードを持参できず、転入手続後、90日以内にカードの継続利用申請をしなかったとき
- 死亡したとき
- 住民票が消除されたとき
- 住民票コードを変更したとき
- 有効期間が経過したとき
- カードを返納したとき
「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

市民総室市民課受付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5337
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