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更新日:2019年12月17日
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転入・転出の手続は、転出地と転入地の両方の市区町村へ行って手続をしなければなりません。住民基本台帳カードまたは個人番号カードの交付を受けている場合は、特例により転出地の市区町村に郵送で届出をした後、転入地の市区町村にのみ行けば転入手続ができます。
ただし、国民健康保険・介護保険・児童手当などの資格がある方は、別に手続が必要となる場合があります。
A.住民基本台帳カードもしくは個人番号カードをお持ちの場合、転出地の市区町村に「住民基本台帳カード・個人番号カードによる転出届」を申請していただきます。
A.転入地の市区町村へ住民基本台帳カードまたは個人番号カードを添えて届出をしてください。このとき、暗証番号(数字4ケタ)を入力してもらいます。
※この手続は、今まで住んでいた市区町村に「住民基本台帳カード・個人番号カードによる転出届」をしていなければ手続ができません。引越しの日が決まりましたら、先に転出届を申請してください。
A.住民基本台帳カード及び個人番号カードは他の市区町村へ転出しても継続利用できます。ただし、転入地の市区町村で継続利用手続きを行ってください。
よくある質問
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市民総室市民課住民記録係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5354
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