ホーム > くらし > 戸籍・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 住民票等への旧姓(旧氏)の併記について
更新日:2025年7月30日
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旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏(姓)のことです。氏(姓)はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
日本国籍の方で婚姻等により氏(姓)に変更があった方は、ご本人からの請求により、従来称してきた氏(姓)を、住民票やマイナンバーカード等に併記できます。ただし、住民票に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つです。
※外国人の方が帰化された場合の氏(姓)の変更に関しては、帰化前の氏(姓)は外国人の氏名であるため、旧氏(旧姓)を記載することはできません。
各種契約や銀行口座の名義確認などの際、旧氏(旧姓)を証明できるようになります。
住民票に併記した旧氏(旧姓)は、住民票の写しやマイナンバーカードだけではなく、公的個人認証サービスの署名用電子証明書等にも併記されます。
※旧氏(旧姓)併記後は、各証明書等で旧氏(旧姓)を省略することはできません。現在の氏(姓)と旧氏(旧姓)の両方が必ず表示されます。
※市外に転出した場合でも旧氏(旧姓)の併記は引き継がれます。
旧氏(旧姓)を初めて併記する際は、戸籍または除かれた戸籍に記載されている過去の氏(姓)の中から1つを任意で選択することができます。
※旧氏(旧姓)の併記等の請求により、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。
引き続き必要な方は、別途、署名用電子証明書新規発行の申請が必要です。
旧氏(旧姓)併記後に、戸籍の届出等で氏(姓)の変更があった場合は、その直前に称していた旧氏(旧姓)に限り変更できます。
申し出により併記した旧氏(旧姓)は削除できます。
ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏(姓)が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
※なお、戸籍等の届出により氏(姓)が旧氏(旧姓)と同じものになった場合や、特別養子縁組の成立により旧氏(旧姓)併記者が養子となった場合でも旧氏(旧姓)の削除請求がない限りは削除されません。
※何度か氏(姓)の変更がある場合や転籍等をしている場合は、複数の除籍謄本等が提出が必要な場合があります。
書類等に不足がある場合、再度お手続きにお越しいただく必要がありますのであらかじめご了承ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方が同一世帯員の方に旧氏(旧姓)併記の届出を依頼した場合
マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記には、マイナンバーカードの暗証番号が必要となりますので届出される方へ事前に暗証番号のお伝えをお願いいたします。
また、同一世帯員からの届出であっても、マイナンバーカードへの署名用電子証明書の即日発行はできません。
※マイナンバーカードをお持ちの方が代理人の方に旧氏(旧姓)併記の届出を依頼した場合
マイナンバーカードへの即日の旧氏(旧姓)併記はできません。
また、マイナンバーカードへの署名用電子証明書の即日発行はできません。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課住民記録係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5354
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