ホーム > くらし > 戸籍・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 住民票への旧氏の振り仮名の記載請求について
更新日:2025年7月30日
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令和7年5月26日より前に住民票に旧氏が記載されている方に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求しなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得したい場合は、通知書に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名の記載の請求は、窓口又は郵送で可能です。
請求書をダウンロードし、必要事項を記入の上、請求書と「同封するもの」をあわせて送付先あてにお送りください。
なお、郵送費用は請求する方ご自身の負担となります。
〒400−8585
山梨県甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所 市民課 住民記録係
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。
旧氏に関しては、以下のページをご参照ください。
よくある質問
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お問い合わせ
市民総室市民課住民記録係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5354
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