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更新日:2025年7月30日

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住民票への旧氏の振り仮名の記載請求について

令和7年5月26日より前に住民票に旧氏が記載されている方に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。

通知された振り仮名が正しい場合は、請求しなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

なお、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得したい場合は、通知書に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名の記載請求の方法

旧氏の振り仮名の記載の請求は、窓口又は郵送で可能です。

窓口でのお手続き

受付窓口

  • 甲府市役所本庁舎(2階) 市民課 住民記録係

受付時間

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで
    ※祝日、年末年始を除く

請求できるかた

  • 本人または同一世帯の方
  • 法定代理人
  • 代理人(委任状が必要)

持ちもの

  • 本人確認書類
  • 住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書
  • その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)
    ※通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。

郵送でのお手続き

請求書をダウンロードし、必要事項を記入の上、請求書と「同封するもの」をあわせて送付先あてにお送りください。
なお、郵送費用は請求する方ご自身の負担となります。

請求できる方

  • 本人又は法定代理人

請求書

同封するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
    ※住所変更等で裏面などに記載がある場合は、裏面もコピーしてください。
    ※マイナンバーカードは、おもて面(顔写真のある側)のみコピーしてください。
  • その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)のコピー
    ※通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。

請求書の送付先

〒400−8585

山梨県甲府市丸の内1丁目18番1号

甲府市役所 市民課 住民記録係

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。

旧氏に関しては、以下のページをご参照ください。

住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

 

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

市民総室市民課住民記録係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5354

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