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更新日:2020年4月16日

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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付等の期限延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに法⼈市⺠税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により、期限の個別延長が認められます。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

申告手続きについて 

  電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

  法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

  ※ 所管の税務署に提出された申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付してください。

 

 書面で申告書を提出される場合

 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 

  ※ 所管の税務署に提出された申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付してください。

  

  法人税等の申告・納付期限延長手続について(国税庁HP)(別サイトへリンク)

 

よくある質問

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お問い合わせ

課税管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

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