更新日:2024年10月2日
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法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に課税される税金です。法人市民税には、均等割と法人税割があります。
均等割は、収益の有無にかかわらず、法人等の資本金等の金額と従業者数により原則として全ての法人が負担するものです。法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
1 |
市内に事務所または事業所がある法人 |
→ |
均等割と法人税割 |
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2 |
市内に事務所または事業所はないが、寮や、宿泊所等がある法人 |
→ |
均等割 |
3 |
市内に事務所、事業所、寮等がある公益法人等、または、人格のない社団等 |
→ |
均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割) |
4 |
法人課税信託の引き受けを行う個人で市内に事務所、事業所があるもの。 |
→ |
法人税割 |
「資本金等の額(※1)」と「資本金と資本準備金の合算額」 のいずれか大きい額(※2) |
市内の従業者数の合計 |
|
---|---|---|
50人超 |
50人以下 |
|
下記以外の法人 |
50,000円 |
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1千万円以下の法人 |
120,000円 |
50,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
150,000円 |
130,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
400,000円 |
160,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円 |
410,000円 |
50億円を超える法人 |
3,000,000円 |
410,000円 |
(※1)地方税法第292条第1項第4号の5に定める資本金等の額
(※2)平成27年3月31日以前に開始する事業年度については法人税法第2条第16号又は第17号の2に定める資本金等の額
市町村名(事務所等の所在地) |
税率 |
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令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
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平成26年10月1日以後に開始する事業年度分
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 |
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甲府市 |
8.4% |
12.1% |
14.7% |
甲府市では、超過課税(制限税率)を行っています。超過課税分の税収は、市民福祉向上のための財源として、有効に活用してまいります。
(超過課税による増収額:約5億5千万円(令和5年度決算))
【参考】地方税法に定められている税率は次のとおりです。
|
税率 |
||||
---|---|---|---|---|---|
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度分 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度分 |
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度分 |
|||
【標準税率】 |
【6.0%】 |
【9.7%】 |
【12.3%】 |
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【制限税率】 |
【8.4%】 |
【12.1%】 |
【14.7%】 |
令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告については、次の計算方法となります。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 |
左記以外の事業年度 |
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
確定申告は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内に、また中間申告は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に市役所に申告し、同時にその税額を納付することになっています。
甲府市内に新たに事務所や事業所を開設した場合や法人等の住所・名称・内容等に変更が生じた場合は、市役所に届出をしてください。
次の要件に該当する法人は減免申請を行えます。詳しくは市民税課までご連絡ください。
〔必要書類〕
(1)法人市民税均等割申告書
(2)法人市民税減免申請書
(3)添付書類(事業報告書(写)、収支決算書(写))
〔提出期限〕
申告納付期限(4月30日)まで
平成30年度税制改正により、一定の法人(大法人など)が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。電子申告義務化の対象となる法人が書面で提出した場合には、不申告となりますのでご注意ください。
※電子申告が義務となる対象の法人について、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から、確定申告書、予定申告書を送付いたしませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
1.対象となる法人(次の内国法人が対象となります)
・事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
2.適用開始事業年度
令和2年(2020)年4月1日以後に開始する事業年度
3.対象申告書類等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
4.eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する一般社団法人地方税電子化協議会へお問い合わせください。
令和2年1月20日から法人設立ワンストップサービスが開始されました。このサービスにより、法人設立に関する手続きを一度に行うことができます。
詳しくは、法人設立ワンストップサービスのHPをご確認ください。
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室市民税課法人諸税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5399
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