更新日:2026年6月1日
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市税等に関する証明等の請求を、本人に代わり代理人(住民票上同一世帯以外の方)が行う場合は、委任状が必要です。
また、証明書を郵便請求する場合や申請時点で甲府市に住民票がない場合は、住民票上同一世帯であっても委任状が必要となります。
市税等に関する証明は、個人単位の請求となります。例えば、住民票上同一世帯にない子が、両親2人の証明を代わりに取得する場合、父・母がそれぞれ作成した2枚の委任状が必要となります。
この書類は、必ず、委任する人(本人)がすべて記入してください。記入漏れや間違いがある場合は、受け付けできない場合があります。
※委任内容について、ご本人様にお電話で確認をさせていただく場合があります。
※委任状を偽造または偽造した委任状を行使した者は、刑法第159条(私文書偽造等)または同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
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書式 |
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内容 |
市税等に関する証明等の請求を代理人に委任する場合に使用 |
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用紙サイス゛ |
A4 |
よくある質問
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お問い合わせ
税務管理室市民税課法人諸税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5399
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