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更新日:2022年4月13日

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精神障害者保健福祉手帳の交付

サービス内容

精神に障がいをお持ちの方に手帳を交付します。手帳は障害の程度によって、1級から3級に区分され、精神障がい者に係る各種の制度を利用するために必要です。2年毎に更新が必要です。

対象者

精神疾患(統合失調症、そううつ病、てんかん等)を有する方のうち、精神障がいのため日常生活や社会生活への制約がある方。

費用負担

ありません。

※ただし、診断書等の作成については、医療機関規定の文書作成料が必要となります。

申請手続き

障がい福祉課で受け付けます。

持ち物

申請書・証明写真1枚(上半身正面無帽:特別の事情がある場合で、本人を認識できるときはこの限りではありません。縦4cm×横3cm。普通紙で印刷した写真は使用できません。)・医師の診断書又は精神障害を支給事由とする障害年金証書(写しでも可)・同意書・マイナンバーのわかるもの(通知カードなど)・官公署から発行された顔写真付きの身分証明書等(運転免許証など)
※申請書・同意書・医師の診断書は障がい福祉課にあります。

問合先

障がい福祉課相談支援係
代表番号:055-237-1161

直通電話:055-237-5240・FAX055-237-5299

その他参考事項

 

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課相談支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240

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