更新日:2024年3月22日
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サービス内容 |
身体に障がいのある方に手帳を交付します。手帳は障害の程度によって、1級から6級までに区分され、身体障がい者に係る各種の制度を利用するために必要です。 |
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対象者 |
肢体(上肢・下肢・体幹)、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能などに永続する一定の障がいがある方(市が指定する医師の診断書に基づきます。)。 |
費用負担 |
ありません。 ※ただし、診断書等の作成については、医療機関規定の文書作成料が必要となります。 |
申請手続き |
障がい福祉課で受け付けます。 |
問合先 |
障がい福祉課相談支援係 |
身体障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合や、程度変更等により新しい手帳を取得された場合は、お手持ちの手帳をお返しください。
国の様式の見直しに準じて、本市の身体障害者手帳の様式について、個人のプライバシーに配慮するとともに変更後の住所確認が容易となる様式に見直しを行いました。なお、現在、交付されている身体障害者手帳についても、これまでと同様に取り扱います。
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よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課相談支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5240
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