更新日:2020年7月15日
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本市の発展に重要な役割を担う中小企業・小規模企業が、持続的な成長を遂げていくためには、中小企業者・小規模企業者自らが、創意工夫を活かした事業を意欲的に展開していくとともに、地域社会を構成する多様な主体が連携・協力をし、それぞれに期待される役割を果たす中で、多角的な視点に立った支援を行っていくことが重要です。
そこで、中小企業・小規模企業の振興について、その基本理念・施策の方向性を定め、地域社会全体で一体的かつ積極的に取り組むことにより、本市のさらなる発展を目指す礎とするため、この条例を平成28年12月22日に制定し、平成29年4月1日に施行しました。
本条例については以下のとおりです。(詳しくは参考資料をご覧ください。)
中小企業・小規模企業の振興の考え方として、4つの「基本理念」を規定しました。
この基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興を推進していきます。
基本理念1
中小企業・小規模企業が、地域社会の発展・市民生活の向上に貢献している重要な存在であるという認識の下に推進されること
基本理念2
中小企業・小規模企業の経営の改善・向上のための自主的な努力が助長されるよう推進されること
基本理念3
中小企業・小規模企業の活力が最大限発揮され、事業の持続的な発展が図られるよう推進されること
基本理念4
市・中小企業関係団体・金融機関・大企業・教育機関やその他の関係機関・市民は、中小企業・小規模企業とともに相互に連携・協力すること
地域社会を構成する多様な主体が連携・協力をし、多角的な視点に立った支援を行っていくため、それぞれに期待される役割等を規定しました。
「市の責務、関係者の役割等詳細」
本条例の基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業振興施策を総合的に策定し、計画的に推進するため、本市が取り組む施策の方向性を5つの基本的施策として、次のとおり規定しました。