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更新日:2025年3月21日

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PCB廃棄物の処理

1.PCBとは

PCB(PolyChlorinatedBiphenyl(ポリ塩化ビフェニル))は、水に極めて溶けにくく、沸点(約600℃)が高いなどの物理的な性質を有する主に「油状」の物質です。また、熱で分解しにくい、不燃性、絶縁性が高いなど、化学的に安定した性質を持っております。
PCBは、ポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いにより理論的に209種類の異性体が存在し、なかでも、コプラナーPCB(コプラナーとは、共平面状構造の意味)と呼ばれるものは毒性が極めて強くダイオキシン類として総称されるものの一つとされております。

2.PCB廃棄物の期限内の処分

PCB特別措置法により、PCB廃棄物を次の期限までに処分してください。
詳細については、こちらをご確認ください。

高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。
新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった場合は、速やかに連絡してください。

低濃度PCB廃棄物

処理期限:2027年3月31日まで
処分先については、無害化処理認定施設(別サイトへリンク)を参照してください。

低濃度PCB処理等支援事業

令和7年4月1日より、低濃度PCB廃棄物処理等の補助制度が開始されます。

 助成対象者​  :中小企業者・個人
 補助対象経費 :分析費、収集運搬費、処分費
 助成金額   :助成対象経費の2分の1の額 ※上限あり
 受付期間   :令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(令和7年度分)
 パンフレット(PDF:691KB)

詳細については、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(別サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせは「低濃度PCB助成金コールセンター(TEL:098-995-7100)」へお願いします。

3.PCB含有の有無の判別方法

安定器

昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された業務用・施設用の蛍光灯や水銀灯の安定器等には、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)が含まれている可能性があります。
経年劣化等により破裂し、PCBを含む絶縁油が飛散する事故が発生した事例もありますので、各事業所におかれましては、確認の上、PCBを使用した安定器等を発見された場合には、速やかに交換していただくようお願いいたします。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会(別サイトへリンク)のホームページを参照してください。

変圧器・コンデンサー等

出荷時点においてPCB含有の可能性がある電気機器の製造時期は次のとおりです。まず電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、メーカーに問い合わせるか、採油可能な機器は採油してPCB濃度を測定してください。

  • 変圧器等(絶縁油採取可能機器)  ・・・ 平成5年(1993年)以前
  • コンデンサー(絶縁油封じ切り機器) ・・・ 平成2年(1990年)以前

4.PCB廃棄物の保管

PCB廃棄物は、廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に該当し、特別管理産業廃棄物保管基準に従い保管する必要があります。処理を行うまでの間、適正な保管を継続し、環境中に漏出させないよう対応することが必要です。

特別管理産業廃棄物保管基準

  1. 周囲に囲いを設置すること。
  2. 見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板(縦×横各60cm以上)を設置すること。
    (1)特別管理産業廃棄物の保管場所であること。
    (2)保管する廃棄物の種類
    (3)保管場所の管理者の氏名(名称)・連絡先
  3. 飛散、流出、地下浸透、悪臭飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
  4. 他の物が混入しないようにしきりを設けるなど必要な措置を講ずること。
  5. 容器に入れ密封するなどPCB廃棄物の揮発防止のために必要な措置を講ずること。
  6. PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
  7. PCB廃棄物の腐食を防止するために必要な措置を講ずること。

適正保管の例

  • 屋根のある建屋内で保管してください。
  • 保管場所、機器本体、保管容器にそれぞれ表示してください。
  • 飛散防止・流出防止・揮発防止のため蓋つきの金属製容器、受皿等で保管してください。また、地下浸透防止のためひび割れや継ぎ目のないコンクリート床上、樹脂コーティング床上で保管してください。なお、高温となる場所(ボイラー室など)では保管が禁止されています。
  • 紛失防止のため、PCB廃棄物以外の物と一緒に保管しないでください。
  • 腐食防止のため、温度・湿度の高いところは避け、雨漏りに注意してください。また、さびが発生している場合には塗装してください。腐食により漏れが懸念される場合は金属製容器に保管する等の流出防止措置を行ってください。
  • 転倒防止のため、容器に収納するか、ロープで固定するなど容易に倒れないようにしてください。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物の保管・処理に関する業務を行わせるために、事業場毎に廃棄物処理法に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者には、次のいずれかの資格が必要となります。

  1. 学歴、履修した学科に応じて必要な廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有す者
  2. 10年以上産業廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  3. (公財)日本産業廃棄物振興センターが開催する講習会の受講者
    (公財)日本産業廃棄物振興センターが開催する講習会に受講申込みされる方は、(公財)日本産業廃棄物振興センターホームページ(別サイトへリンク)で開催場所、開催日程等を確認のうえ申込みをしてください。

5.譲渡し・譲受けの禁止

何人も、PCB廃棄物を他人に譲渡したり、又は他人から譲受けたりしてはいけません。

6.試験研究に用いるため使用される高濃度PCBについて

公共用水域の水質監視や行政検査、生物への毒性影響に係る研究等に用いられる、いわゆるPCB試薬については処分期限を超えて使用することができます。当該PCB試薬に該当するかは本市にて判断しますので、該当する可能性のある高濃度PCBをお持ちの場合はご相談ください。

試験研究等の用に供するため保管される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱いに関する留意事項について(環境省通知)

7.北海道PCB廃棄物処理事業

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

環境総室ごみ収集課廃棄物係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4313

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