更新日:2024年2月5日
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PCB特別措置法により、PCB廃棄物を次の期限までに処分してください。
処理期限:2022年3月31日まで
処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所
処理申込の手続方法(別サイトへリンク)中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ
処理期限:2023年3月31日まで
処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所
処理申込の手続方法(別サイトへリンク)中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ
処理期限:2027年3月31日まで
処分先:無害化処理認定施設等
無害化処理認定施設(別サイトへリンク)環境省ホームページ
PCB早期処理情報サイト(別サイトへリンク)環境省ホームページ
何人も、PCB廃棄物を他人に譲渡したり、又は他人から譲受けたりしてはいけません。
PCB特別措置法により、PCB廃棄物を保管している事業者等は、甲府市長への保管状況をはじめとする各種届出が義務づけられています。
各種届出についてはこちら
よくある質問
お問い合わせ
環境総室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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