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更新日:2024年2月5日

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PCB廃棄物の処理について

1.期限内の処分

PCB特別措置法により、PCB廃棄物を次の期限までに処分してください。

高濃度PCB廃棄物

変圧器・コンデンサー等、PCB油

処理期限:2022年3月31日まで

処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所

処理申込の手続方法(別サイトへリンク)中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ

安定器等・汚染物(3kg未満の小型電気機器を含む)

処理期限:2023年3月31日まで

処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所

処理申込の手続方法(別サイトへリンク)中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ

低濃度PCB廃棄物

処理期限:2027年3月31日まで

処分先:無害化処理認定施設等

無害化処理認定施設(別サイトへリンク)環境省ホームページ

環境省がPCB廃棄物の早期処理に向けて、処理情報サイトを開設しました。

PCB早期処理情報サイト(別サイトへリンク)環境省ホームページ

2.譲渡し・譲受けの禁止

何人も、PCB廃棄物を他人に譲渡したり、又は他人から譲受けたりしてはいけません。

3.各種届出の義務

PCB特別措置法により、PCB廃棄物を保管している事業者等は、甲府市長への保管状況をはじめとする各種届出が義務づけられています。
各種届出についてはこちら

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

環境総室ごみ収集課廃棄物係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4313

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