更新日:2020年4月28日
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PCB(正式名ポリ塩化ビフェニル)は、人体への有害性から昭和47年以降製造が中止されましたが、既に電気機器等に使用されているPCBは、その処理技術が確立していなかったため、PCB電気機器等保有事業者により保管をすることが義務づけられました。
製造中止から既に30年以上が経過しており、事業者は、PCB電気機器等の長期間保管を強いられており、倒産、家屋の解体等によるPCB電気機器等の紛失が大きな問題となっています。
平成13年7月15日にPCB特別措置法(正式名ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が施行されました。
この法律の施行により、PCB廃棄物等を保管する事業者に以下の義務が課せられました。
※平成28年8月1日に改正PCB特別措置法が施行されました。
PCB特別措置法により、PCB廃棄物を保管している事業者等は、都道府県知事等への保管状況をはじめとする各種届出が義務づけられています。
PCB特別措置法により、PCB廃棄物は次の期限までの処分が義務付けられています。
処理期限:2022年3月31日まで
処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所
処理申込の手続方法(別サイトへリンク)中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ
処理期限:2023年3月31日まで
処分先:中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所
処理申込の手続方法(別サイトへリンク)中間貯蔵・環境安全事業(株)ホームページ
処理期限:2027年3月31日まで
処分先:無害化処理認定施設等
無害化処理認定施設(別サイトへリンク)環境省ホームページ
PCB早期処理情報サイト(別サイトへリンク)環境省ホームページ
何人も、PCB廃棄物を他人に譲渡したり、又は他人から譲受けたりしてはいけません。
よくある質問
お問い合わせ
環境対策室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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