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更新日:2023年6月16日

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軽自動車税の納税証明書(継続検査用)について

軽自動車税(種別割)が課税されている方には、毎年4月1日を賦課期日として、翌月に納税通知書を発送しています。納税通知書に付随している、軽自動車税の納税証明書(継続検査用)はお支払い後、大切に保管してください。

なお、軽自動車税の納税方法などにより、納税証明書(様式)が異なりますので、次の説明を参考にしてください。

軽自動車税の納税証明書(継続検査用)について(PDF:659KB)

車検を受ける際の軽自動車税の納税証明書の提示については、下記のご案内を参照してください。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市区町村が課税している軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになりました。これに伴い、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

対象は、軽四輪、軽三輪です。小型二輪(排気量250ccを超えるもの)は対象外のため、従来どおり、紙の納税証明書の提示が必要となります。

納付した後すぐに継続検査を予定されている方について

納付情報は市区町村から軽JNKSへ登録を行うため、納付と車検の時期によっては、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

納付方法が口座振替、スマートフォン決済、クレジットカード納付等の場合、納付情報の登録に7日〜10日がかかります。また、これらの納付方法の場合、納税通知書に添付されている納税証明書には領収印が押されないため、納付情報の登録をお待ちいただいてから、継続検査を受けていただく必要があります。

そのため、納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納付していただき、納税通知書に添付された納税証明書を継続検査窓口にてご提示ください。

継続検査時に紙の納税証明書の提示が必要となる場合

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・名義変更や住所変更をした直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

くわしくは、地方税共同機構のホームページ(別サイトへリンク)(軽JNKSリーフレット)(別サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

税務管理室収納推進課収納係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5440

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