更新日:2026年5月1日
ここから本文です。
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)の所有者に課税される税金です。納税義務者は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方です。
このため、軽自動車等を年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されませんが、年度の途中で廃車または名義変更した場合でも、1年分の税金が課税されます。(税の月割還付はありません。)
税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税(環境性能割)は廃止となりました。
〜お知らせ〜(グリーン化特例対象車両について)
グリーン化特例は、税制改正により、特例対象車両の重点化及び基準の切り替えのため、グリーン化特例の対象となる車両区分が一部に限定されております。新規新車登録した車両でも車両区分によっては、特例の対象外となっている場合がありますので、下記の税率表からご確認ください。
|
車種区分 |
税率 |
|||||||||||||
|
初度検査年月(※1) |
グリーン化特例 (軽課税率)(※2) |
経年車課税 |
||||||||||||
|
令和8年度対象車両: 令和7年4月1日から 令和8年3月31日の間に 新車新規登録した 下記の車両 |
||||||||||||||
|
初度検査年月(※1) (新車新規登録年月)から13年経過した車両 (※3) |
||||||||||||||
|
平成25年 4月〜平成27年3月 |
平成27年 4月1日以後 |
75% 軽減 |
50% 軽減 |
|||||||||||
|
軽自動車 |
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
4,600円 |
||||||||
|
軽四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
2,700円 |
ー |
12,900円 |
|||||||
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
8,200円 |
|||||||||
|
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
1,300円 |
ー |
6,000円 |
||||||||
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
1,000円 |
ー |
4,500円 |
|||||||||
|
原動機付 |
第一種(50cc以下) | 2,000円 | ||||||||||||
|
第一種(※4) (125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) |
||||||||||||||
| 特定小型原動機付自転車(※5) | ||||||||||||||
| 第二種乙(50ccを超え90cc以下) | ||||||||||||||
| 第二種甲(90ccを超え125cc以下) | 2,400円 | |||||||||||||
| ミニカー | 3,700円 | |||||||||||||
|
小型特殊 |
農耕作業用(トラクタなど)(※6) |
2,000円 |
||||||||||||
|
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
|||||||||||||
|
軽自動車 |
軽二輪(125ccを超え250cc以下) |
3,600円 |
||||||||||||
|
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
6,000円 |
|||||||||||||
(※1)「初度検査年月」は、自動車検査証の初度検査年月欄で確認ができます。
(※2)グリーン化特例(軽課税率)について
取得期間:令和10年3月31日まで(令和8年度税制改正に伴い、2年延長)
対象となる車両の燃費基準
|
約75%軽減 |
電気軽自動車 燃料電池軽自動車 ※軽減措置の適用期限は令和10年度取得分まで |
||||||||||||||||||||||
|
約50%軽減 |
乗用営業用軽自動車(令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成) ※約50%軽減の適用期限は令和 7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両 |
平成17年排出ガス基準NOx75%以上低減達成 または平成30年排出ガス基準NOx50%以上低減達成 |
|||||||||||||||||||||
グリーン化特例(軽課税率)は、初度検査年月(新車新規登録)の翌年度のみ対象となります。
(※3)令和8年度は初度検査年月が平成25年3月以前の車両が対象になります。ただし電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド軽自動車および、被けん引車は新規検査時の税率のままです。
(※4)道路運送車両法施行規則の一部改正(令和6年11月13日施行)及び令和7年4月1日施行の税制改正により、一般原動機付自転車の車両区分が見直され、第一種原動機付自転車に「新基準原動機付自転車」が新たに追加されました。
ナンバープレートは従来の第一種原動機付自転車と同様であり、軽自動車税の税率も従来の第一種原動機付自転車と同様の2,000円です。
詳細は下記ページをいただき、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
(※5)道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、電動キックボード等に対応する車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kw以下であって長さ190cm、幅60cm以下かつ最高速度20km/h以下のものが特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。軽自動車税の税率は2,000円です。
登録方法は従来の原動機付自転車と同様です。また、施行前に特定小型原動機付自転車の要件は満たしているが、一般原動機付自転車のナンバープレートを既に取得されている方は、施行開始から、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの変更手続きを行うことができます。その他ご不明点はお問い合わせください。
参考
国土交通省HP特定小型原動機付自転車について(別サイトへリンク)
警視庁HP特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(別サイトへリンク)
(※6)トレーラタイプの農耕作業機が農耕作業用トレーラとして、農耕作業用自動車に指定され、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車として新たに位置づけられました。(例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ等)
これにより、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラが小型特殊自動車となる場合、軽自動車税の課税対象となりますので、申告によりナンバープレートの交付を受けてください。また、償却資産との二重申告にならないようご注意ください。
小型特殊自動車に分類される農耕作業用トレーラは以下の要件を満たすものになります。
・農耕用トラクタのみにけん引されるもの
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの
なお、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。
| 農耕トラクター(けん引車) | 農耕作業用トレーラー(被けん引車) | 課税される税目 |
|---|---|---|
| 大型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | 固定資産税(償却資産) |
| 小型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 軽自動車税 |
参考
国土交通省HPトレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。
~国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について~(別サイトへリンク)
農林水産省HP作業機付きトラクターの公道走行について(別サイトへリンク)
甲府市では身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者(以下、「身体障がい者等」といいます。)のために専ら利用する軽自動車や、構造上身体障がい者等のために専ら利用する軽自動車に対する減免制度を設けています。減免の対象になるのは、本市に居住している身体障がい者等のために使用される軽自動車で、身体障がい者等一人に対し1台に限ります(既に県で普通車での減免を受けている方や、福祉タクシー利用券の交付を受けている方は軽自動車税での減免を重複して受けることはできません。)。
5月1日から5月31日(土・日の場合は翌日又は翌々日)まで

|
申告の内容 |
必要なもの |
|
|---|---|---|
|
登録 |
購入 |
届出者本人確認書類、販売店の証明書(販売証明書) |
|
転入 |
【前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合】 |
|
|
【前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合】 |
||
|
名義変更 |
【市内居住者同士の譲渡の場合】 |
|
|
【他市町村の人に譲渡する場合】 |
||
|
【他市町村の人から譲渡された場合】 |
||
|
廃車 |
届出者本人確認書類、標識(ナンバープレート) |
|
|
転出 |
届出者本人確認書類、標識(ナンバープレート) |
|
|
盗難 |
警察署へ盗難届の後、廃車手続きが必要です。 |
|
|
車種 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|
|
原動機付自転車(125cc以下) |
甲府市役所市民税課 |
055-237-5399 |
|
軽三輪、軽四輪 |
軽自動車検査協会 |
050-3816-3121 (音声案内) |
|
軽二輪 |
山梨運輸支局 |
050-5540-2039 |
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室市民税課法人諸税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5399
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください