ホーム > くらし > 軽自動車税 > 軽自動車税 > 身体障がい者等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)が使用する軽自動車に係る軽自動車税の減免について【身障減免】
更新日:2024年5月2日
ここから本文です。
減免申請には、次の3つの区分があり、それぞれ減免の要件や手続きが異なります。
本人運転 |
身体障がい者及び戦傷病者本人が運転する場合 |
---|---|
家族運転 |
身体障がい者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合 |
常時介護者運転 |
身体障がい者等(*)を常時介護する方が運転する場合 (*)「障がい者のみの世帯(単身の世帯を含む。)又は70歳以上の方(若しくは未成年者)と障がい者のみで構成される世帯」の方に限ります。 なお、ここでいう「障がい者」は「2の【要件1】の表に掲げる等級の障害者手帳を所持する方」のことをいいます。 |
※家族運転・常時介護者運転の申請には、減免する軽自動車を専ら身体障がい者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用している状況があり、指定された行政機関において、あらかじめ「減免資格申請書」の交付を受けていることが必要です。(2の【要件3】参照)
障害の区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 |
1級~4級 |
|||||
聴覚障害 |
2級・3級 |
|||||
平衡機能障害 |
3級 |
|||||
音声機能障害 |
3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
- |
||||
上肢不自由 |
1級・2級 |
|||||
下肢不自由 |
1級~6級※ |
1級~3級 |
||||
体幹不自由 |
1級~3級・5級 |
1級~3級 |
||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
1級・2級 |
|||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) |
1級~6級 |
1級~3級 |
||||
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸の機能障害 |
1級・3級 |
|||||
免疫機能障害・肝機能障害 |
1級~3級 |
※身体障害者手帳下肢不自由においては、7級に該当する障がいが2以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となります。
障害の区分 |
本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
---|---|---|
療育手帳 |
障害の程度A |
|
精神障害者保健福祉手帳 |
1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者 |
障害の区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
---|---|---|
視覚障害 聴覚障害 平衡機能障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
|
音声機能障害 |
特別項症から第二項症までの各項症 (咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
- |
上肢不自由 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
|
下肢不自由 |
特別項症から第六項症までの各項症 及び第一款症から第三款症までの各款症 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
体幹不自由 |
特別項症から第六項症までの各項症 及び第一款症から第三款症までの各款症 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
心臓機能障害 腎臓機能障害 呼吸器機能障害 膀胱又は直腸の障害 小腸機能障害 肝臓機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
手帳の種類 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
---|---|---|
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 |
所有者:障がい者本人 使用者:障がい者本人 |
所有者:障がい者本人又は同居の生計同一者 使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者・常時介護者 |
【割賦販売の場合】 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障がい者本人 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者 |
療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
所有者:障がい者本人 使用者:障がい者本人 |
所有者:障がい者本人又は同居の生計同一者 使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者・常時介護者 |
【割賦販売の場合】 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障がい者本人 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者 |
減免申請する軽自動車を、専ら身体障がい者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用している状況で、次の行政機関において「減免資格証明書」(有効期間3か月)の交付を受けていること。
手帳の種類 | 減免資格証明書を交付する行政機関 |
---|---|
(1)身体障害者手帳 | 甲府市役所 障がい福祉課 TEL:055-237-5642 |
(2)療育手帳 |
甲府市役所 障がい福祉課 TEL:055-237-5642 |
(3)精神障害者保健福祉手帳 | 甲府市役所 精神保健課 TEL:055-237-5741 |
(4)戦傷病者手帳 | 山梨県福祉保健部国保援護課 TEL:055-223-1454 |
本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)減免申請書 | (1)減免申請書 | |||||||
(2)障害者手帳【原本】 (複数所持している場合は全てご持参ください。) |
(2)障害者手帳【原本】 (複数所持している場合は全てご持参ください。) |
|||||||
(3)運転免許証【写しも可】 | (3)運転免許証【写しも可】 | |||||||
(4)自動車検査証(車検証)【写しも可】 | (4)自動車検査証(車検証)【写しも可】 | |||||||
(5)個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し のいずれか【写しも可】 |
(5)個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し のいずれか【写しも可】 |
|||||||
(6)印鑑(朱肉の使えるもの) | (6)印鑑(朱肉の使えるもの) | |||||||
(7)減免資格証明書(有効期間3か月) | ||||||||
|
減免を受ける年度の納期限(5月末日)まで。
甲府市役所 市民税課(本庁舎3階10番窓口)
受付時間:8時30分~17時15分まで(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
TEL:055-237-5399
※郵送等での受付は行っていません。
軽自動車税の減免申請を一度行うと、申請した内容に変更がない限り、申請のあった軽自動車に対する減免は、毎年継続されます。ただし、次に該当する場合には、手続きが必要となりますので、御注意ください。
|
減免の要件を満たさなくなった場合には、減免が取消しとなります。次に掲げる事項等に該当することとなった場合には、直ちに甲府市役所市民税課に連絡してください。
|
制度の適正な運用を図るため、減免を受けている全ての方を対象に実態調査を行っています。調査の結果、減免の要件を欠いていることが判明した場合には、要件を欠いたときにさかのぼって軽自動車税が課税されます。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務管理室市民税課法人諸税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5399
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください