更新日:2025年3月25日
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構造上身体障がい者等のために専ら供する軽自動車で、実際に身体障がい者等のために使用すると認められる軽自動車については、申請により軽自動車税を減免することができます。
身体障がい者等の利用に専ら供するため、例えば車椅子で乗車するための機能等が加えられたものであること。
※自家用・営業用の別は問いません。また、一人一台の制限はありません。
減免を受ける年度の納期限(5月末日)まで。
[撮影箇所]軽自動車の前部・後部・側部・改造部(リフト・スロープ等)・車台番号
甲府市役所 市民税課(本庁舎3階10番窓口)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
TEL:055-237-5399
よくある質問
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お問い合わせ
税務管理室市民税課法人諸税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5399
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