更新日:2024年4月18日
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○屋外広告物の表示・設置・変更には許可が必要です。
一定基準を超える屋外広告物を表示・設置・変更(以下「表示等」といいます。)を予定される方、又は許可期間満了後継続して表示する方は、甲府市屋外広告物条例(以下「条例」といいます。)により、その行為の10日前までに、市長に許可申請をしなければなりませんので、屋外広告物担当まで書類提出をお願いします。
※甲府市においては、山梨県屋外広告物条例に代わり、平成31年4月1日から甲府市屋外広告物条例が施行となりました。
No. |
項目 |
備考 |
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(第1号様式) |
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(第5号様式) |
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(第6号様式) |
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(第6号様式の2) |
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(第7号様式) |
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(第10号様式) |
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(第11号様式) |
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(第17号様式) |
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甲府市以外の山梨県内に設置する屋外広告物については、山梨県屋外広告物条例が適用となります。山梨県ホームページ内の屋外広告物の欄をご参照ください。
山梨県屋外広告物に関すること(県ホームページ)(別サイトへリンク)
○屋外広告物の規制地域について
甲府市における屋外広告物の設置規制に関する地域の区分は、大別して許可地域と禁止地域に分かれます。禁止地域は、条例及び次の告示文書により定められています。
禁止地域の指定について(令和4年10月3日 甲府市告示第574号)(PDF:169KB)
さらに、令和元年6月より、景観保全のため、許可地域のうち一部の地域を景観保全型広告規制地区に指定し、次のとおり、広告物の設置基準を強化しています。
規制地域及び規制内容の詳細は、担当までお問い合わせください。
○屋外広告業登録について
甲府市において屋外広告業を営む方(甲府市内に事業所があるか否かに関わらず、甲府市内で看板設置等の仕事を行う方)は、山梨県への登録とは別に甲府市へ屋外広告業登録が必要です。下記屋外広告業申請方法を参照し、登録申請をお願いいたします。ただし、条例施行の猶予期間として、条例施行前に山梨県へ登録しており、有効期間が到達していない方については「みなし登録」とさせていただきますので、山梨県の有効期間満了時の更新申請時に、併せて甲府市へ登録をしていただきます。
1 | 屋外広告業申請方法(PDF:95KB) |
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2 |
(第12号様式) |
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3 |
(第13号様式) |
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4 |
(第14号様式) |
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5 |
(第15号様式) |
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6 |
(第16号様式) |
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7 |
(第19号様式) |
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8 | 屋外広告業登録事業者一覧(令和6年4月15日時点)(PDF:395KB) |
○屋外広告物講習会について
令和6年度甲府市屋外広告物講習会につきましては、詳細が決まり次第、お知らせいたします。
(参考:令和5年度甲府市屋外広告物講習会のご案内(PDF:445KB))
よくある質問
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お問い合わせ
まち開発室都市計画課指導係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5829
FAX 055-232-4834
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