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更新日:2023年2月18日

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共有資産の代表者選定について

共有資産に係る代表者選定基準は次の通りです

1.新規に物件を共有する場合の優先順位

(1)物件所在地に居住している者

(2)市内に居住している者

(3)共有持分の多い者

(4)同一世帯上、納税義務者となりうる者(世帯主や親等)

(5)登記簿の所有権に関する事項に記載されている順

2.既に物件を共有していて、代表者が変更となる場合

  • 代表者が共有持分を喪失した場合

(共有持分のみを変更した場合、及び共有代表者以外に変更があった場合には、代表者の変更は行いません)

3.その他

  • 相続により共有資産となった場合において、「相続人代表者指定届」が提出されている場合には、その相続人代表者を共有資産の代表者とします
  • 土地及び家屋所有形態が同じで、家屋調査時に代表者の指定があった場合には、その方を代表者とします
  • 共有者間において、新たに代表者を選定した場合もしくは、代表者を変更することとした場合は、資産税課へ「共有物件に係る納税代表者の変更届出書」を提出することにより、代表者を変更することができます
  • 共有資産の納税通知書及び納付書は、共有名義一つにつき一通を当該代表者に送付するものとします

 


 

 

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課税管理室資産税課土地係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5407

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