更新日:2026年7月14日
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国土調査法による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定により筆界案を作成した旨を公告しましたので、お知らせいたします。
なお、筆界案を確認することができる者は公告期間内に筆界案について意見を申し出ることができ、公告期間内に申出がないときは筆界案を確認したものとして筆界の調査を行います。
よくある質問
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お問い合わせ
まち整備室用地課地籍調査係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-223-6103
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