更新日:2025年3月28日
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使用済みとなったパソコンは、破砕処理した後に一部金属部分の回収が行われていたものの、大部分が埋立て処分されていました。
しかし平成13年に「循環型社会形成推進基本法」のもと、リサイクルに関する法律が拡充され、同年6月に「資源有効利用促進法」が公布されました。この法律でパソコンは指定再資源化製品に指定され、パソコンメーカーは、使用済み時の回収・リサイクルなどの自主的取り組みを行うことになりました。
このメーカーによる自主回収とリサイクルは、これまで事業系パソコンを対象に行われてきましたが、平成15年4月7日に「資源有効利用促進法」における省令が改正され、同年10月1日から家庭系パソコンも対象とすることになりました。
この改正により、今までは燃えないごみの収集や小売店の下取りという方法で、回収・処理されてきた家庭系パソコンの処理の流れが大きく変わることになりました。
※プリンター、スキャナー、デジカメ等の周辺機器、ワープロ専用機、PDAは対象外です(→「燃えないごみ」に出してください)
※キーボード、マウス、スピーカー、ケーブル等の付属品は一緒に排出することができます(付属品のみを廃棄する場合は対象外です)。
※ディスプレイはブラウン管(CRT)、液晶(LCD)とも対象になります。
リサイクルには運搬や処理などの費用がかかるため、家電リサイクルと同様、消費者の皆様にはリサイクル料金をご負担いただくことになります。
平成15年10月以降に販売されるパソコンについては、購入時にリサイクル料金を負担しています。(料金が負担済みのものには、「PCリサイクルマーク」がつきます。)そのため、排出者が料金を負担することはありません。
PCリサイクルマーク
平成15年9月以前に購入したものについては、リサイクル料金が支払われていないため、排出時に負担することになります。
※回収再資源化料金につきましては、各パソコンメーカーにお問い合わせください。
不用となったパソコンを処分する場合には、次の方法で処分してください。
(1)電話やインターネットでお持ちのパソコンのメーカーに直接申し込みます。
(2)メーカーからパソコンリサイクル専用の「ゆうパック」伝票が送られてきます。
※伝票には、申し込み時の情報により、住所や氏名などの必要事項がすべて印字されてきますので、改めて記入するものはありません。
※PCリサイクルマークのついた製品は、購入時にリサイクル料金を負担しているので、排出時には費用負担はありません。
※排出時に料金が必要な場合は、メーカーから用紙が送られてきますので、支払い後にゆうパック伝票が送付されます。支払方法は郵便振替、銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済など、メーカーによって異なります。
(3)機器を梱包し、ゆうパック伝票を貼って、郵便局へ引取りを依頼します。
※梱包は、段ボール箱やビニール袋等に入れ、運搬に耐えられる程度で結構です。
※デスクトップパソコン本体とディスプレイなど、複数台数を同時に出す場合は、それぞれ1台ずつ梱包してください。
※ゆうパックは、郵便局に電話をして戸口集荷とすることもできます。
※簡易郵便局及び「ゆうパック取次所」では取り扱いできません。
※メーカーへの連絡なしに郵便局へ直接持ち込むことはできません。
※いったん回収されたパソコンの返品はできませんので、お気をつけください。
この他に、小型家電回収ボックスへ排出することも出来ます。
詳しくは、小型家電の回収ページをご覧ください。
家庭系パソコンのリサイクルと家電リサイクルとでは基礎になる法律が異なるため(「資源有効利用促進法」と「特定家庭用機器再商品化法」)、制度にも異なる点があります。
よくある質問
お問い合わせ
環境総室ごみ減量課ごみ減量係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4327
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