更新日:2023年10月30日

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毒物劇物業務上取扱者の手続き

毒物劇物を業務上取り扱う場合で、次に当てはまる事業者は、取り扱うことになった日から30日以内に届出が必要です。

  1. 電気めっきを行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
  2. 金属熱処理を行う事業
    (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
  3. 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業
    (毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げるものを取り扱うもの)
  4. しろありの防除を行う事業
    (砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)

郵送による手続きにつきましては、こちらをご確認ください。(郵送による手続き

毒物劇物業務上取扱者の届け出について

届出を要する業務上取扱者に該当することになった者は、事業場ごとに、次により届け出を行ってください。

【届出書】
【添付書類】
【提出部数】
  • 1部
【手数料】
  • なし

毒物劇物取扱責任者設置届について

業務上取扱者が毒物劇物取扱責任者を設置したときは、次により届け出を行ってください。

【届出書】
【添付書類】

※添付書類の省略につきましては、こちらをご確認ください。(添付書類の省略

【提出部数】
  • 1部
【手数料】
  • なし

各種届出

各種届出を行う際に必要な様式です。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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