更新日:2025年1月15日
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毒物劇物を業務上取り扱う場合で、次に当てはまる事業者は、取り扱うことになった日から30日以内に届出が必要です。
郵送による手続きにつきましては、こちらをご確認ください。(郵送による手続き)
届出を要する業務上取扱者に該当することになった者は、事業場ごとに、次により届け出を行ってください。
業務上取扱者が毒物劇物取扱責任者を設置したときは、次により届け出を行ってください。
※添付書類の省略につきましては、こちらをご確認ください。(添付書類の省略)
各種届出を行う際に必要な様式です。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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