ホーム > 添付書類の省略について
更新日:2021年8月20日
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医薬品医療機器等法や毒物及び劇物取締法に関する手続きで、書類を既に本市に提出している場合については、その旨を申請書等の備考欄に記載することにより、提出又は提示を省略することができます。
次の添付書類に関しては、添付を省略することができます。
※先に提出した内容と変更のない場合に限ります。
「添付書類の省略」と記載し、「(1)省略する書類の名称」及び「省略する書類が添付されている申請書等の名称・提出年月日」を記載してください。
備考欄 |
添付書類の省略 |
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よくある質問
お問い合わせ
保健衛生室生活衛生薬務課生活衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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