更新日:2023年11月8日

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添付書類の省略について

医薬品医療機器等法や毒物及び劇物取締法に関する手続きで、書類を既に本市に提出している場合については、その旨を申請書等の備考欄に記載することにより、提出又は提示を省略することができます。

対象となる添付書類について

次の添付書類に関しては、添付を省略することができます。

  • 登記事項証明書発行日から6か月以内
  • 申請者等の診断書診断日から3か月以内
  • 薬剤師免許証および販売従事登録証の原本提示
  • 雇用契約書写し又は使用関係証書

※先に提出した内容と変更のない場合に限ります。

備考欄への記載方法

「添付書類の省略」と記載し、「(1)省略する書類の名称」及び「省略する書類が添付されている申請書等の名称・提出年月日」を記載してください。

備考欄

添付書類の省略
○○○○書類(省略する書類の名称)は、令和○年○○月○○日付けの○○○申請書(提出年月日、省略する書類が添付されている申請書等の名称)に添付し、提出済み。

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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