ホーム > 郵送による手続きについて
更新日:2020年3月18日
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行政手続きの負担軽減等を図ることを目的に、郵送による受付及び許可証・登録票の交付を行っています。
次の手続きに関しては、郵送による受付ができます。
ただし、一部の手続きにつきましては郵送による受付ができない場合もありますので、事前に保健所へご相談ください。
【薬局・店舗販売業】
【高度管理医療機器等販売業及び貸与業・管理医療機器販売業及び貸与業】
【毒物劇物販売業・毒物劇物業務上取扱者】
〒400-0858
甲府市相生二丁目17番1号
健康支援センター(生活衛生薬務課)
電話:055-237-2550
FAX:055-242-6178
次の方につきましては、許可証及び登録票を郵送で交付することができます。
保健所職員が行う現地調査の際に、営業設備に不備がなかった営業者であって、郵送を希望される方(施設に不備があった場合は、郵送はできません。)
あらかじめ、返信用封筒(角形2号A4版:210mm×297mm)に郵便番号、住所及び氏名を明記し、簡易書留郵便料金分の切手を貼布したものをご用意ください。
施設の現地調査の際に、設備に不備がないことを確認した上で、保健所職員にお渡しください。
※1業種につき指令書及び許可証(全約15g)を交付しますので、封筒の重さを含めて必要分の切手を貼布してください。
その他、配達記録の残る方法(レターパックプラス等)でも郵送が可能です。
よくある質問
お問い合わせ
保健衛生室生活衛生薬務課生活衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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