更新日:2023年11月8日

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郵送による手続きについて

行政手続きの負担軽減等を図ることを目的に、郵送による受付及び許可証・登録票の交付を行っています。

郵送による手続きについて

次の手続きに関しては、郵送による受付ができます。

ただし、一部の手続きにつきましては郵送による受付ができない場合もありますので、事前に保健所へご相談ください。

【薬局・店舗販売業】

  • 休止・廃止・再開届書
  • 変更届書(構造設備の変更等の内容確認が必要なもの及び資格証の原本確認を必要とするものを除く。)
  • 取扱処方箋数届書(薬局のみ)

【高度管理医療機器等販売業及び貸与業・管理医療機器販売業及び貸与業】

  • 休止・廃止・再開届書
  • 変更届書(構造設備の変更等の内容確認が必要なもの及び資格証の原本確認を必要とするものを除く。)

【毒物劇物販売業・毒物劇物業務上取扱者】

  • 廃止届
  • 変更届(構造設備の変更等の内容確認が必要なものを除く。)
  • 特定毒物所有品目及び数量届書

留意事項

  • 手数料を必要とする手続きにつきましては、保健所窓口での提出をお願いします。
  • 郵送事故による書類紛失防止のため、届出書の郵送は、配達記録の残る方法(簡易書留等)とします。(郵送事故による書類の紛失につきましては、当保健所では責任を負いかねますのでご注意ください。)
  • 届出書には、可能な限り捨印をお願いします。
  • 平日午前8時30分~午後5時15分に連絡がつく電話番号と担当者名を記載してください。
  • 書類の不備により受付できない場合には、受付窓口にきていただくか、又は再度郵送していただくことがありますのでご了承ください。
  • 受付印を押印した届出書の返送を希望される場合は、提出書類に返信分の届出書控えと返信用封筒(あて先を記載し、簡易書留郵送料金分の切手を貼布したもの)を同封してください。

郵送先

〒400-0858

甲府市相生二丁目17番1号

健康支援センター(生活衛生薬務課)

電話:055-237-2550

FAX:055-242-6178

郵送による許可証・登録票の交付について

次の方につきましては、許可証及び登録票を郵送で交付することができます。

保健所職員が行う現地調査の際に、営業設備に不備がなかった営業者であって、郵送を希望される方(施設に不備があった場合は、郵送はできません。)

郵送の受付方法

あらかじめ、返信用封筒(角形2号A4版:210mm×297mm)に郵便番号、住所及び氏名を明記し、簡易書留郵便料金分の切手を貼布したものをご用意ください。

施設の現地調査の際に、設備に不備がないことを確認した上で、保健所職員にお渡しください。

※1業種につき指令書及び許可証(全約15g)を交付しますので、封筒の重さを含めて必要分の切手を貼布してください。

その他、配達記録の残る方法(レターパックプラス等)でも郵送が可能です。

留意事項

  • 郵送事故による許可証・登録票の紛失につきましては、当保健所では責任を負いかねますのでご注意ください。
  • 発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口にて交付する場合より時間を要することになりますので、ご了承ください。
  • 郵送された許可証等につきましては、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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