ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育園・認定こども園 > 幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年5月30日

ここから本文です。

令和元年10月1日から
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを
利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
※0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

 

生涯をわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化を実施します。

こども家庭庁無償化ホームページ(別サイトへリンク)
幼児教育無償化に関する住民・事業者向け説明資料(こども家庭庁資料)(PDF:27KB)

「幼稚園」「保育所」「認定こども園」等を利用する方

対象者・利用料

○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。
  • 既に市の支給認定を受けている子どもは、手続きの必要はありません。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、従来どおり保護者の負担になります。 
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限25,700円です。

 

副食費(おかず・おやつ等)の扱いについて

  • 教育・保育給付第1号認定子ども、第2号認定子どもの主食費、副食費については施設による徴収となります。(未移行幼稚園含む。)
  • 2号認定子どもの副食費については、これまで利用者負担分(保育料)に含まれていましたが、施設による徴収に変更となります。(金額については各施設ごとに決定。)

 

〔副食費(おかず・おやつ等)の徴収免除の方〕
  • 教育・保育給付第1号・2号認定子どものうち

   ①年収360万円未満相当世帯の子ども
   ②所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども
    ※多子のカウント方法については、基本的にこれまでの保育料の算定と同じ扱いとなります。

    (1)1号認定子ども…小学校第3学年修了前(同一世帯内のみ)
    (2)2号認定子ども…小学校就学前(同一世帯内のみ)

  • 新制度未移行の幼稚園に通う子どものうち

   ①年収360万円未満相当世帯の子ども
   ②所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども
    (1)小学校第3学年修了前(同一世帯内のみ)

 

 

○0歳から2歳までの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

  • 子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
    ※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業

○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、「地域型保育」も無償化の対象となります。

※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育のことをいいます。

「幼稚園の預かり保育」を利用する方

対象者・利用料

○幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

○無償化の対象となるためには、甲府市の「保育の必要性の認定」が必要です。

※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。申請は、原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります

 

「認可外保育施設等」を利用する方

対象者・利用料

○3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

○無償化の対象となるためには、甲府市の「保育の必要性の認定」が必要です。

※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。申請は、原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
 

対象となる施設・事業

○認可外保育施設に加え、「一時預かり事業」、「病児保育事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」、「企業主導型保育事業(標準的な利用料)」も対象となります。

※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、甲府市に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

「認可外保育施設一覧」

認可外保育施設一覧(※令和6年4月30日現在)(PDF:125KB)

認可外保育施設を利用される方へ

無償化の対象となる認可外保育施設に通われている方は市に前月利用分を請求書類を揃えて子ども保育課へ提出、市より施設等利用費を翌月10日に給付されます。施設利用月の翌月から2年間の間であれば、数か月まとめての請求も可能です。請求書類については以下の書類をご提出下さい。施設等利用費請求書(償還払い用)についてはダウンロードが可能です。特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て提供証明書については園から受け取って下さい。

施設等利用費請求書(償還払い用)(エクセル:39KB)

・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

・特定子ども・子育て提供証明書

事業者の皆様へ

無償化の対象となる認可外保育施設などは、市に届け出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす必要があります。手続きが完了していない場合は、無償化の対象施設から除外されます。ただし、経過処置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも届出があれば無償化の対象施設となります。

指導監督基準(PDF:3,004KB)

無償化の対象施設とするには、子ども保育課(市役所本庁舎3階)への届出が必要になります。
※児童福祉法施行規則の一部改正により、令和元年7月1日時点で設置しているすべての事業所内保育施設について届出が必要となりました。
提出書類:認可外保育施設設置届(ワード:13KB)別紙1-1(設置届出書)(エクセル:92KB)

          事故報告様式(エクセル:66KB)長期滞在児報告(PDF:55KB)変更届出書(PDF:58KB)

     事業休廃止届出書(PDF:57KB)

幼児教育・保育の無償化の対象と範囲

  認可保育所等 施設型給付幼稚園
・認定こども園

私学助成幼稚園等
(現就園奨励費対象園)

認可外
保育施設等
教育 預かり保育 教育 預かり保育
3~5歳児クラス

対象

対象

対象(※)
(上限11,300円)
対象
(上限25,700円)
対象(※)
(上限11,300円)
対象(※)
(上限37,000円)
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)

対象

対象外

対象
(上限25,700円)

対象外

市民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)

対象

対象(※)
(上限16,300円)
対象
(上限25,700円)
対象(※)
(上限16,300円)

市民税非課税世帯の0~2歳児クラス

対象

対象(※)
(上限42,000円)


(※)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要

 

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

 

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

子ども未来総室子ども保育課子ども保育係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-298-4473

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る