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更新日:2024年10月2日

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学校法人立幼稚園・保育所・認定こども園の不動産登記に係る登録免許税の非課税証明について

 学校法人が設置運営する幼稚園・保育所・認定こども園(以下「施設」という。)が直接に教育、又は保育の用に供する建物や土地の取得登記を行う場合、登録免許税が非課税となる制度があります。
 この非課税措置を受けるためには、当該不動産が直接に教育又は保育の用に供する不動産であることの証明を受ける必要があります。
※甲府市からの証明を受けられる施設は、甲府市が設置認可する施設に限ります。
※社会福祉法人立の施設につきましては、甲府市役所指導監査課で証明を行います。

学校法人立幼稚園・保育所・認定こども園が登録免許税の非課税措置を受けるための証明

 甲府市の中核市移行に伴い、平成31年度より社会福祉法人の基本財産を登記する際の登録免許税の非課税措置を受けるための証明事務が山梨県から甲府市に移譲されました。
 登録免許税の非課税措置を受けるための証明をご希望の場合は、以下の証明願に必要書類を添えて甲府市役所子ども保育課までご提出ください。
※必要書類は証明願の様式中に記載がありますのでご確認ください。

 

 


よくある質問

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お問い合わせ

子ども未来総室子ども保育課子ども保育係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5669

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