更新日:2026年5月28日
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社会福祉法人を運営していく中で、必要となる手続きとその際に作成する書類の主な様式を掲載しています。
定款変更は次の2種類の方法があります。
*認可が必要なもの→「定款変更認可申請」
*届出で済むもの→「定款変更届」
どちらの手続きによるかの判断は、変更したい内容によります。
変更したい内容が次の3つのいずれかにあてはまる場合は、定款変更届を提出することで手続きは終わりです。
(1)事務所の所在地(2)資産に関する事項※法人の財産のうち、「基本財産の増加」がある場合。
(3)公告の方法
社会福祉法人定款変更届(ワード:35KB)はこちら 添付書類(PDF:101KB)
上記の(1)から(3)にあてはまらない場合は、定款変更認可申請を行ってください。
定款を変更するためには、評議員会の議決(評議員総数の3分の2以上の同意)等、定款で定める手続を経た後、定款変更認可申請書を提出してください。
定款の変更については、所轄庁(甲府市長)の認可を得て効力が生じます、定款変更の手続きが事後にならないように気をつけてください。
社会福祉法人定款変更認可申請書(ワード:35KB)はこちら 添付書類(PDF:82KB)
申請書、添付書類ともに2部提出してください。ただし、変更前の定款については、1部提出してください。
審査の上、その内容が適正であれば定款変更認可決定を行い、決定通知書を交付します。
なお、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
社会福祉法により、社会福祉法人は毎会計年度終了後3ヵ月以内に計算書類等及び財産目録等並びに社会福祉充実計画(残額がある場合)を所轄庁に届出することになっております。
なお、平成29年度より、計算書類、現況報告書、社会福祉充実計画算定シート等の書類につきましては、原則、財務諸表等電子開示システムにより届出を行っていただくことになります。
なお、届出のあった財務諸表等については、独立行政法人福祉医療機構のホームページで公表されています。
独立行政法人福祉医療機構のホームページ(別サイトへリンク)はこちら
社会福祉法第59条の規定により、社会福祉法人は毎会計年度終了後3月以内に、現況報告書等(計算書類及び財産目録等)を所轄庁に届出ることとなっております。
届出については、独立行政法人福祉医療機構の「財務諸表等電子開示システム」へ入力(保存)することによる届出が可能でありますので、別添書類を参照のうえ、
令和8年6月30日(火)までに当該システム(財務諸表等入力シート等)に必要なデータを入力してください。
(別添書類)
別紙1「届出にあたっての留意事項について」
別紙2「届出・公表が必要な書類について」
役員等に変更がありましたら、届出をお願いします。
(1)代表者(理事長)の変更
代表者(理事長)が変更されたときは、法人登記簿への登記が済み次第、速やかに提出をお願いしします。届出書、添付書類ともに1部提出してください。
代表者変更届(ワード:16KB)はこちら
(2)役員の変更届
理事及び監事の交代があった場合、情報提供(届出)をお願いします。
役員変更届(ワード:16KB)はこちら
(3)評議員の変更届
評議員に変更があった場合にも、同様に情報提供(届出)をお願いします。
評議員変更届(ワード:16KB)はこちらを
甲府市の中核市移行に伴い、平成31年度より社会福祉法人の基本財産を登記する際の登録免許税の非課税措置を受けるための証明事務が山梨県から甲府市に移譲されました。
社会福祉法人が自己のために受ける登記で、社会福祉法第2条第1項の社会福祉事業の用に供する建物の所有権、又は土地の権利の取得登記については、登録免許税が非課税となります(登録免許税法第4条第2項(別表第3))。※公益事業及び収益事業の用に供する不動産は該当しないことにご注意ください。
なお、保育所・家庭的保育事業等(家庭的保育事業、⼩規模保育事業⼜は事業所内保育事業をいいます。以下同じ。)の⽤に供する不動産の登記 幼保連携型認定こども園の⽤に供する不動産の登記 それ以外の社会福祉事業の⽤に供する不動産の登記では根拠が異なりますので、事業種別ごとの証明願をお使いください
登録免許税の非課税措置を受けるための証明をご希望の場合は、事前に甲府市役所指導監査課までご相談ください。
【下記以外の社会福祉事業⽤】登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願(ワード:19KB)
【保育所、家庭的保育事業等⽤】登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第3号に掲げる登記に係る証明願(ワード:19KB)
【幼保連携型認定こども園⽤】登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第4号に掲げる登記に係る証明願(ワード:19KB)
基本財産編入誓約書様式例(ワード:17KB)
証明願添付書類一覧(PDF:124KB)
1通につき300円
社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となるものであり、厳重な管理が要請されています。これを処分する場合には、原則としてあらかじめ所轄庁の承認を受けなければなりません。
基本財産の取壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産・公益事業用財産・収益事業用財産への切替え等の基本財産の処分を行う場合は、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出してください。
ただし、社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合等は所轄庁の承認は不要です。
なお、所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。
申請の内容について審査及び調査を行い、基本財産処分の承認を行います。
基本財産は定款登載事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。したがって、甲府市長の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続を行うことが必要です。
*提出書類
社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となるものであり、これを担保に供するためには、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、原則としてあらかじめ所轄庁の承認を得る必要があります。
基本財産を担保に供するについては、法人が経営する社会福祉事業の継続及び法人の存続のため、真にやむを得ない場合に限られるものとなります。
その承認審査にあたっては、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担保提供に係る意思決定の適法性等を総合的に考慮して判断します。
内容によっては、承認が難しい場合がありますので、事前に所轄庁担当者あてご相談ください。
審査の結果、承認されない場合がありますので、ご留意ください。
*提出書類
社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に社会福祉充実計画の承認申請を行うことが必要となります。
承認申請等で不明な点については、事前にご相談ください。
(参考資料) 社会福祉充実計画に係る参考資料
厚生労働省事務連絡等
「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(事務処理基準)(令和4年12月26日改正)(PDF:1,223KB)
「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)について」(平成30年1月23日)(PDF:492KB)
社会福祉法人が前会計年度の決算額により算定したところ「社会福祉充実残額」があり、新たに社会福祉充実計画案を策定した場合には、所轄庁の承認が必要です。(社会福祉法第55条の2第1項)
*申請時期
社会福祉充実計画案について(定時)評議員会の承認が得られ次第、速やかに、遅くとも6月30日までに申請してください。
*提出資料(各1部)
(1) 社会福祉充実計画承認申請書(様式例1)(ワード:13KB)
(3) 評議員会の議事録の写し
(4) 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書の写し(様式例6)(ワード:15KB)
(5) 社会福祉充実残額の算定根拠
「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(別サイトへリンク)による「社会福祉充実残額算定シート」及び「同シート別添財産目録」
(6) その他参考資料(必要に応じて添付)
承認された実施中の社会福祉充実計画を変更しようとする場合には、新たに計画したときと同様、あらかじめ所轄庁の承認が必要です。(社会福祉法第55条の3第1項)
ただし、軽微な変更を行う場合を除きます。厚生労働省事務連絡等をご確認ください。
*申請時期
社会福祉充実計画変更案について(定時)評議員会の承認が得られ次第、速やかに、遅くとも6月30日までに申請してください。
*提出資料(各1部)
(1) 社会福祉充実計画変更承認申請書(様式例2)(ワード:13KB)
(2) 変更後の社会福祉充実計画案(様式3)(ワード:19KB)
変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。
(3) 評議員会の議事録の写し
(2)の社会福祉充実計画の変更案が承認された(定時)評議員会に係るもの。ただし、決算書等、他の議案に係る資料については除くこと。
(4) 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書の写し(様式例6)(ワード:15KB)
(2)の計画内容及び(5)の算定シートの突合確認に係るもの。
(5) 社会福祉充実残額の算定根拠
「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(別サイトへリンク)による「社会福祉充実残額算定シート」及び「同シート別添財産目録」
(6) その他参考資料(必要に応じて添付)
承認された実施中の社会福祉充実計画について、軽微な変更をした場合には、所轄庁への届出が必要です。(社会福祉法第55条の3第2項)
*届出時期
社会福祉充実計画変更案について(定時)評議員会の承認が得られ次第、速やかに、6月30日までに届け出てください。
*提出資料(各1部)
(1) 社会福祉充実計画変更届出書(様式例4)(ワード:13KB)
(2) 変更後の社会福祉充実計画案(様式例3)(ワード:19KB)
※変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。
(3) 社会福祉充実残額の算定根拠
「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」(別サイトへリンク)による「社会福祉充実残額算定シート」及び「同シート別添財産目録」
(4) その他参考資料(必要に応じて添付)
承認された社会福祉充実計画を実施中、やむを得ない事由により当該計画に従って事業を行うことが困難となり計画を終了しようとする場合には、あらかじめ所轄庁の承認が必要です。(社会福祉法第55条の4)
承認された実施期間を満了したことによる計画終了の場合には、この手続きは必要ありません。
会計年度の途中で社会福祉充実計画を終了する場合において、社会福祉充実残額がなお存在していたとしても、その段階で新しい社会福祉充実計画を策定する必要はありません。
この場合、会計年度末の段階で改めて充実残額を算定し、決算処理に合わせ、新たな計画を策定する手続きを踏んでください。
*申請時期
社会福祉充実計画の終了について評議員会の承認が得られしだい速やかに申請してください。なお、必ずしも決算時期である必要はありません。
*提出資料(各1部)
(1) 社会福祉充実計画終了承認申請書(様式例5)(ワード:13KB)
(2) 終了しようとする社会福祉充実計画(様式3)(ワード:19KB)
(3) 社会福祉充実計画を終了するにあたって「やむを得ない事由」があることを証する書類(原本又は写し)
※写しの書類については、その余白か裏面に「原本証明」を付してください。
社会福祉法人に必要な様式および規程例を掲示しましたので参考にしてください。
なお、これらは例示ですので、書式等は各法人で決めていただくことになります。
書式例はこちら
| 理事・監事・評議員就任関係 | |
| 理事会関係 | |
| 評議員会関係 | |
| 基本財産処分関係 | |
| 規程関係 |
定款施行細則例(ワード:35KB) |
甲府市福祉部福祉総室指導監査課(本庁舎3階)
郵便番号)400-8585
住所)甲府市丸の内1丁目18番1号
電話番号)055-223-7056
FAX番号) 055-228-4889
よくある質問
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お問い合わせ
福祉総室指導監査課指導監査係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-223-7056
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