更新日:2022年7月6日
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医師を除き、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を業として行うには、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の免許が必要です。
各免許を取得するには、文部科学大臣、厚生労働大臣または都道府県認定の養成施設で一定の期間修業した後、国家試験に合格し、免許を受ける必要があります。
※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許申請等については東洋療法研修試験財団(03-5811-1666)、柔道整復師の免許申請等については柔道整復研修試験財団(03-6205-4731)にお問い合わせ下さい。
施術所を開設又は出張施術をする予定がある場合には、事前にご相談下さい。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう業と柔道整復業を両方おこなう施術所は、それぞれに届出が必要です。
健康支援センター医務感染症課医務係
甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
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生活衛生室医務感染症課医務係
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