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更新日:2024年2月27日

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小規模修繕工事等契約希望者登録の申請をされる方へ(詳細版)

 

1.小規模修繕工事等契約希望者登録制度について

  • (1)この制度は、甲府市契約規則に基づく資格審査(いわゆる入札参加有資格者登録)を受けていない方でも、「少額で内容が軽易な契約」の発注・施工を希望する方を登録し、市が発注する工事、修繕等のうち小規模な工事において積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与することを目的としています。
  • (2)小規模修繕工事等の範囲は、市が発注する小規模な建設工事や修繕で、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもので、1件の工事金額が50万円以下のものです。
  •  ※令和2年度までは1件の工事金額が20万円以下のものが対象。
  •  
  • (3)原則として、複数の業者での見積合せにより、最低価格を提示した方と契約することになります。
    また、見積合せに指名されても、都合により辞退することは自由です。ただし、必ず発注課まで連絡(電話可)してください。
  • (4)施工は、甲府市契約規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行しなければなりません。
  • (5)なお、いわゆる丸投げ等の一括下請けは禁止されていますので、必ず自ら施工できる範囲の業種(最大3業種)で登録してください。

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2.登録できる方・できない方

登録できる方

甲府市内に主たる事業所又は住所を有する者(建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません)で、次に該当する方は除かれます。

登録できない方

次の各号のいずれかに該当する方は、登録することはできません。

  • (1)甲府市内に主たる営業所又は住所を有しない方
  • (2)契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方
  • (3)甲府市契約規則に基づく入札有資格者名簿(有資格者名簿)に登録されている方
  • (4)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方
    ※例:電気工事、管工事、消防施設工事
  • (5)市税を滞納している方
  •   ※ 新型コロナウイルス感染症等の影響により税等の徴収猶予を受けている方を除く

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3.登録申請の方法

登録を希望する方は、登録申請書に次に掲げる書類を添付し提出してください。

  • (1)市税の納税証明書(小規模修繕工事等契約希望者登録申請用)
  • ※甲府市市民税課・資産税課で証明を受けてください
  •  ※新型コロナウイルス感染症等の影響により税等の徴収猶予を受けている方は「徴収猶予許可通知書」の写しを提出してください
  • (2)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
  • (3)その他市長が必要と認める書類

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4.登録の受付は

登録は随時受付けています。 

有効期間は令和6年3月31日までとなります。

その後は、2年ごとに申請により登録を受付けます。
申請書の配布は、行政経営部契約管財室契約課です。また、市のホームページからダウンロードも可能です。
登録申請の受付けは、行政経営部契約管財室契約課です。

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5.名簿に登録されると

小規模修繕工事等契約希望者登録名簿は庁内に公開し、小規模修繕工事等の業者選定に活用されます。

また、契約制度の透明性確保のため、閲覧等一般にも公開します。

ただし、この名簿に登載されても工事等の請負を約束するものではありません。

なお、市税を滞納している期間は指名の対象外となることがありますので、ご注意ください。

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6.登録事項の変更等

登録名簿に登載された方で、登録事項に変更があった時や事業を廃止した時には、小規模修繕工事等契約希望者登録事項変更・廃止届を、速やかに提出してください。

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7.登録の取り消し

登録名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録が取り消されますのでご注意ください。

  • (1)2の(登録できない方)に該当するようになった場合
  • (2)倒産又は破産した場合
  • (3)契約に関して談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があった場合

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8.契約すると

なお、契約締結後(発注後)の辞退はできませんのでご注意ください。
現場の施工管理は、必ず代表者又は直接かつ恒常的に雇用されている代理人が行ってください。

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9.請負代金の支払い

施工完了後の検査に合格後(手直しがあった場合はその完了後)、請求に基づき支払います。
支払いは、正当な請求を受けた日から40日以内です。なお、前払金や部分払金はありません。

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10.小規模修繕工事等の種類及び具体例

工事の種類

工事の例示

土木一式工事

道路(側溝等)・下水(マンホール等)・水路(護岸等)の修繕工事

建築一式工事

建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの

大工工事

大工工事、型枠工事、造作工事等

左官工事

左官工事、モルタル工事、吹付け工事等

とび・土工・コンクリート工事

とび工事、足場等仮設工事、土工事、コンクリート工事、ネットフェンス工事等

石工事

石積み工事等

屋根工事

屋根ふき工事等

電気工事

送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事等

管工事

空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事等

タイル・れんが・ブロック工事

コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事等

鋼構造物工事

鉄骨工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事等

鉄筋工事

鉄筋加工組立て工事等

舗装工事

アスファルト舗装工事、砂・砂利舗装工事等

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

板金工事

板金加工取付け工事等

ガラス工事

ガラス加工取付け工事

塗装工事

塗装工事等

防水工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事等

内装仕上工事

天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、カーテン・ブラインド工事等

機械器具設置工事

各施設機械機器設備工事等

熱絶縁工事

熱絶縁工事

電気通信工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事等

造園工事

植栽工事、公園設備工事、園路工事等

さく井工事

さく井工事等

建具工事

サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事等

消防施設工事

火災報知設備工事等

清掃施設工事

ごみ処理施設工事等

解体工事

工作物解体工事

その他の工事

上記にあてはまらない工事

※甲府市水道局指定給水装置工事修理業者が施工する給水装置工事及び甲府市排水設備指定工事店が施工する汚水桝設置工事は除く。

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よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

契約管財室契約課工事係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)

電話番号:055-237-5124

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