更新日:2025年4月22日
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国土交通省土地・建設産業局建設業課長から「建設工事の技術者の選任等に係る取扱いについて」(平成25年2月5日付け国土建第348号)等に基づき、本市の建設工事の技術者の専任等に係る取扱いを定めたので、当面の間、下記のとおり取扱うこととします。
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