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更新日:2023年8月22日

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甲府市移住支援金交付事業について

甲府市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、かつ、就業または起業した方に対して、甲府市移住支援金を交付します。

移住支援金案内

 

交付対象者

甲府市移住支援金の交付対象者は、「移住等に関する要件」を満たし、かつ「就職に関する要件」、「テレワークに関する要件」又は「起業に関する要件」のいずれかを満たす方となります。

1.移住等に関する要件

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)のすべてに該当すること

(ア)移住前に関する要件

次に掲げる1~2のすべてに該当すること

  1. 甲府市へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)」していたこと。

    ※ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住前の対象期間とすることができる。
  2. 甲府市へ転入する直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤」をしていたこと。

    ※ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。
東京圏とは
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域とは

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、
 長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

(イ)移住後に関する要件

次に掲げる1~2のすべてに該当すること

  1. 移住支援金の申請において、転入後1年以内であること。
    ※令和5年6月22日以前に転入した場合は、転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  2. 移住支援金の申請日から5年以上、甲府市に継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

次に掲げる1~5のすべてに該当すること

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 申請年度及びその前年度における前住所地の市区町村において、市税等を滞納していないこと。なお、2人以上の世帯にあっては、世帯員のいずれもが、市税等の滞納がないこと。
  4. 本市に市税等の滞納がないこと。なお、2人以上の世帯にあっては、世帯員のいずれもが、本市に市税等の滞納がないこと。
  5. その他、市長が移住支援金の対象として不適切と認めた者でないこと。

2.就職に関する要件

ア 一般の場合

次に掲げる1~7のすべてに該当すること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(例:山梨県移住支援・就業マッチングサイト(別サイトへリンク))に掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等(法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。)への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象の法人等に就業し、申請時において在職していること。
  5. 2に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人等に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次に掲げる1~5のすべてに該当すること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.テレワークに関する要件

次に掲げる1~2のすべてに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住後の住所を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.起業に関する要件

1年以内に山梨県が県実施要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

5.2人以上の世帯に関する要件

次に掲げる1~4のすべてに該当すること

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住前において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

交付金額

単身の場合 60万円

世帯の場合 100万円

18歳未満の世帯員1人につき 100万円加算(令和5年4月1日以降に転入した場合)
※令和5年4月1日より前に転入した場合は、18歳未満の世帯員1人につき30万円加算となります。

※予算額を超えた場合は交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

事前相談

申請をお考えの方は、事前に甲府市自治体連携課移住定住係にご相談ください。

相談先

企画財務部企画財務総室自治体連携課移住定住係
電話番号:055-237-5319

受付時間

平日8時30分〜17時15分(12時〜13時は除く)

提出書類

【必ず提出が必要となるもの】

  • 甲府市移住支援金交付申請書(第1号様式)(エクセル:16KB)
  • 本人確認書類の写し
    ※運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1点、または健康保険被保険者証、年金手帳、会社等の身分証明書、公的機関が発行する資格証明書等のうち2点。
  • 移住前の在住期間及び在住地が確認できるもの(アまたはイのいずれかが必要です)
    ア 住民票の除票 
     ※世帯での申請時には世帯分必要です
    イ 本籍地で取得した戸籍の附票 
     ※本籍地を変更している場合は、それぞれの本籍地で取得が必要な場合があります
  • 市税等の滞納がないことを証明する書類 
    ※世帯での申請時は世帯分必要です
    ※当該年度と前年度の2年分の納税証明書が必要です

【該当するものについて提出が必要となるもの】

  • 移住前の就業先・就業場所・就業期間を確認できる書類<東京23区に通勤していた場合>
    (退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)
  • 移住前の在学期間を確認できる書類<東京23区に通学していた場合>
    (卒業証明書等)
  • 就業証明書(第2-1号様式)(エクセル:14KB)<就職に関する要件の場合>
  • 就業証明書(第2-2号様式)(エクセル:12KB)<テレワークに関する要件の場合>
  • 山梨県起業支援金交付決定通知書<起業に関する要件の場合>
  • その他市長が必要と認める書類

注意事項

返還について

次に該当する場合は、交付した支援金の全額または半額を返還していただくことがあります。

  1. 申請者が虚偽の申請等をした場合・・・全額
  2. 移住支援金の申請日から3年未満の間に甲府市から転出した場合・・・全額
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件に該当する職を辞した場合・・・全額
  4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合・・・全額
  5. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に甲府市から転出した場合・・・半額
  6. 甲府市が行う報告の求めや調査に応じない場合・・・全額

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よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

企画総室自治体連携課移住定住係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)

電話番号:055-237-5319

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