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更新日:2025年5月16日

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甲府市移住支援金交付事業について

甲府市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、かつ、就業または起業した方に対して、甲府市移住支援金を交付します。

申請期限は令和8年1月15日(木曜日)までとなります。

補助金の交付を受ける方は、申請前に必ず申込みフォームから事前受付をしてください。

※予算の上限に達した場合、申請期限(令和8年1月15日)以前に受付を終了する場合があります。

お申し込みはこちらから

甲府市移住支援金交付事業(PDF:649KB)

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交付対象者

甲府市移住支援金の交付対象者は、「移住等に関する要件」を満たし、かつ「就職に関する要件」、「テレワークに関する要件」、「起業に関する要件」又は「関係人口に関する要件」のいずれかを満たす方となります。

1.移住等に関する要件

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)のすべてに該当すること

(ア)移住前に関する要件

次に掲げる1~2のすべてに該当すること

  1. 甲府市へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)」していたこと。

    ※ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住前の対象期間とすることができる。
  2. 甲府市へ転入する直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤」をしていたこと。

    ※ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。
東京圏とは
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域とは

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、

 川島町、吉見町、鳩山町

【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、銚子市、東庄町、

 九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町

【神奈川県】山北町、真鶴町、箱根町、湯河原町、清川村

(イ)移住後に関する要件

次に掲げる1~2のすべてに該当すること

  1. 移住支援金の申請において、転入後1年以内であること。
  2. 移住支援金の申請日から5年以上、甲府市に継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

次に掲げる1~5のすべてに該当すること

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 申請年度及びその前年度における前住所地の市区町村において、市税等を滞納していないこと。なお、2人以上の世帯にあっては、世帯員のいずれもが、市税等の滞納がないこと。
  4. 本市に市税等の滞納がないこと。なお、2人以上の世帯にあっては、世帯員のいずれもが、本市に市税等の滞納がないこと。
  5. 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市町村が認める場合を除く。
  6. その他、市長が移住支援金の対象として不適切と認めた者でないこと。

2.就職に関する要件

ア 一般の場合

次に掲げる1~7のすべてに該当すること

  1. 勤務地が山梨県内に所在すること。
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(例:山梨県移住支援・就業マッチングサイト(別サイトへリンク))に掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等(法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。)への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象の法人等に就業し、申請時において在職していること。
  5. 2に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人等に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次に掲げる1~5のすべてに該当すること

  1. 勤務地が山梨県内に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.テレワークに関する要件

次に掲げる1~4のすべてに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住後の住所を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
  2. 勤務日数の5分の1を超えて所属企業等へ通勤せず、かつ20時間以上移住先でテレワーク勤務を実施すること。
  3. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  4. 所属先企業等から通勤手当が支給されていないこと。

4.起業に関する要件

1年以内に山梨県が県実施要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

5.関係人口に関する要件

甲府市内への転入時において世帯全員が40歳未満で、申請者が次の「1 支給対象者の要件」のいずれかに該当し、かつ申請者が「2 地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。

「1 支給対象者の要件」

(1)過去に甲府市に3年以上住民登録をしていた履歴のあるもの。

(2)過去に甲府市内の学校を卒業しているもの。

(3)過去に甲府市内の事業所に通算3年以上勤務していたことがあるもの。

(4)甲府市への転入前5年以内に本市にふるさと納税の寄附実績があるもの。

(5)本市に2親等内の親族が居住しているもの。

「2 地域の担い手確保の要件」

(1)山梨県内で農林水産業に就業していること。

(2)甲府市に本社を置く企業に就業し、かつ、次の全ての要件を満たすこと。

 a 就業先に関する要件

  次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (a)勤務地が山梨県内に所在すること

 (b)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連者特殊営業、接待業務受託営業を 営む者でないこと。

 (c)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 (d)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 (e)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 b 就業条件等に関する要件

  次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (a)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。

 (b)山梨県内への勤務地限定型社員としての採用であること。

6.2人以上の世帯に関する要件

次に掲げる1~4のすべてに該当すること

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住前において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

交付金額

単身の場合 60万円

世帯の場合 100万円

18歳未満の世帯員1人につき 100万円加算
 

※予算額を超えた場合は交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※支援金の交付については山梨県との事務手続きを経た後に行いますので、交付までに時間を要する場合があります。

提出書類

【必ず提出が必要となるもの】

  • 甲府市移住支援金交付申請書(第1号様式)(エクセル:17KB)
  • 本人確認書類の写し
    ※運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1点、または健康保険被保険者証、年金手帳、会社等の身分証明書、公的機関が発行する資格証明書等のうち2点。
  • 移住前の在住期間及び在住地が確認できるもの(アまたはイのいずれかが必要です)
    ア 住民票の除票 
     ※世帯での申請時には世帯分必要です
    イ 本籍地で取得した戸籍の附票 
     ※本籍地を変更している場合は、それぞれの本籍地で取得が必要な場合があります
  • 市税等の滞納がないことを証明する書類 
    ※世帯での申請時は世帯分必要です
    ※当該年度と前年度の2年分の納税証明書が必要です

【該当するものについて提出が必要となるもの】

注意事項

返還について

次に該当する場合は、交付した支援金の全額または半額を返還していただくことがあります。

  1. 申請者が虚偽の申請等をした場合や居住や就業・起業の実態がないことが明らかとなった場合・・・全額
  2. 移住支援金の申請日から3年未満の間に甲府市から転出した場合・・・全額
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件に該当する職を辞した場合・・・全額
  4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合・・・全額
  5. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に甲府市から転出した場合・・・半額
  6. 甲府市が行う報告の求めや調査に応じない場合・・・全額

資料等

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

財政経営室連携共創課自治体連携係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)

電話番号:055-237-5319

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