甲府市地方就職支援金交付事業について
甲府市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏の大学を卒業後、山梨県内の企業に就職し、かつ、甲府市内へ移住見込みの大学生に対し、甲府市地方就職支援金を交付します。
交付対象者
甲府市地方就職支援金の交付対象者は、「移住等に関する要件」、「就業先に関する要件」及び「就業条件等に関する条件」を満たす方となります。
1.移住等に関する要件
次に掲げるすべてに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
- 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(イ)移住先に関する要件
- 山梨県内に所在する企業に就職することが内定しており、かつ、内定は大学卒業年度の10月1日以降に受けていること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する予定であること。
- 申請日から1年以内に本市に移住し、移住した日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他山梨県又は甲府市が地方就職支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。
2.就業先に関する要件
次に掲げるすべてに該当すること。
- 勤務地が山梨県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
3.就業条件等に関する要件
次に掲げるすべてに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 山梨県内への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
交付金額
山梨県内に所在する企業に就職するため、大学の卒業年度の6月1日以降に実施される個別の採用面接又は採用試験のための往復交通費の2分の1とする。ただし、就職先の企業から面接等に要した交通費(以下「企業負担交通費」という。)の支給がある場合は、往復交通費から企業負担交通費を控除した額の2分の1とする。
地方就職支援金の算定については、山梨県職員旅費条例(昭和32年11月1日条例第56号)及び山梨県職員旅費支給規則(昭和33年4月3日規則第7号)に基づくものとする。
※令和7年度からは、この交通費支援を受けた学生が、実際に甲府に移住する際にかかった引越し費用を支援する予定です。
事前相談
申請をお考えの方は、事前に甲府市自治体連携課移住定住係にご相談ください。
相談先
企画部企画総室自治体連携課移住定住係
電話番号:055−237−5319
受付時間
平日8時30分〜17時15分(12時〜13時は除く)
申請期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
提出書類(※現在準備中のため、しばらくお待ちください。)
- 甲府市地方就職支援金交付申請書(第1号様式)
- 東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)していることが分かる書類(在学証明書、卒業見込証明書)
- 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域除く)に継続して在住していることが分かる書類(住民票又は住居の賃貸借契約書及び光熱水費の請求書等居住実態が確認できるもの)
- 内定証明書(第2号様式)
- 交通費の領収書
- 本人確認書類の写し(顔写真付き身分証明書は1点、顔写真がない身分証明書は2点とする)
- 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 市長が必要と認める書類
注意事項
返還について
次に該当した場合は、交付した支援金の全額又は半額を返還していただくことがあります。
- 申請者が虚偽その他不正な行為により地方就職支援金の交付を受けた場合・・・全額
- 申請日から1年以内に就職先として申請した内定企業への就業を行わなかった場合・・・全額
- 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)・・・全額
- 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に要綱第5の(2)の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く)・・・全額
- 転入日から3年未満に転出した場合・・・全額
- 転入日から3年以上5年以内に転出した場合・・・半額
- 要綱第9の規定に基づく報告等に応じない場合・・・全額
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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
企画総室自治体連携課移住定住係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)
電話番号:055-237-5319
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