ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の資格に関する各種手続き > 外国人の方の国民健康保険加入要件
更新日:2024年6月25日
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市内に住んでいる住民登録(住民票作成)がされている外国人住民の方は、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、後期高齢者医療制度に該当されている方、及び生活保護を受けている方などを除いて、甲府市の国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける目的で日本に滞在する方やその介助者、または観光・保養などのために日本に滞在する方及び同行する配偶者は、国民健康保険に加入できません。
また、日本と公的医療保険制度にかかる社会保障協定を締結している国(令和2年12月現在、「アメリカ」・「ベルギー」・「フランス」・「オランダ」・「チェコ」・「スイス」・「ハンガリー」・「ルクセンブルク」)の方は、国民健康保険に加入する必要がない場合があります。〈日本で受ける医療に関する費用の支出に備えるための適切な保険に加入していることを証明する必要があります。〉詳しくは日本年金機構のページ(別サイトへリンク)でご確認ください。
多言語生活情報のページ「F医療」の「4-3国民健康保険」に日本語を含む14ヶ国語で記載があります。(財団法人自治体国際化協会)
よくある質問
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福祉支援室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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