更新日:2023年2月17日
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備、観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。
鉱泉浴場を利用する入湯客に課税されます。
1人1日150円
※次に該当するものは課税免除対象者となります。
(1)年齢12歳未満の者
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3)地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設で市長が別に定めるものにおける浴場に入湯する者
(4)学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の教育の一環として行われる行事の場合において入湯する者
法律及び条例の規定により、入湯税の特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は入湯客から入湯税を徴収し、毎月末日(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始はその翌日となります。)までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出していただきます。
提出期限までに申告のない場合、過少な申告をされた場合には、加算金が課されることがあります。
※新設・異動時の届出書や入湯税納入書につきましては、市民税課法人諸税係までお問い合わせください。
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室市民税課法人諸税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5399
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