更新日:2021年10月7日

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市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱うもの)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に対して、卸売販売業者等に課税される税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱うもの)、卸販売業者

申告と納税

製造たばこの製造者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。

市たばこ税納付書(エクセル:73KB)

・市たばこ税納付書【記載例】(エクセル:43KB)

税率

                                       (税率:円/1,000本につき)

区分

期間

国のたばこ税(たばこ特別税含む)

県たばこ税

市たばこ税

合計

製造たばこ    (3級品以外)

平成30年9月30日まで

6,122

860

5,262

12,244

平成30年10月 1日から 

令和 2年 9月30日まで

6,622

930

5,692

13,244

3級品のたばこ

(特例税率)

平成30年4月 1日から   令和元年 9月30日まで

4,656

656

4,000

9,312

令和元年10月1日から      (特例税率廃止)

6,622

930

5,692

13,244

 

製造たばこ

令和2年10月 1日から    令和3年 9月30日まで

7,122

1,000

6,122

14,244

令和3年10月1日から

7,622

1,070

6,552

15,244

※紙巻たばこ3級品(わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)・ウルマ・バイオレット)については、特例税率が適用されていましたが、平成28年4月から段階的に税率が引き上げられており、令和元年10月以降、他の紙巻たばこと同じ税率になります。

※加熱式たばこについては、平成30年10月から重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から、重量及び価格を紙巻たばこの本数に換算する方式へ、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間の5段階に分けて変更されます。
国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」(別サイトへリンク)

手持品課税

たばこ税関係法令の改正によるたばこ税の税率の引き上げに伴い、たばこ税の「手持品課税」が実施されます。手持品課税は、販売業者(小売り販売業者、卸売り販売業者)の方が引き上げの日の午前0時現在に、販売のための紙巻たばこを一定本数以上所持する場合に、税率の引き上げに相当する額を販売業者等に申告及び納税をしていただきます。このことを「手持品課税」といいます。
総務省ホームページ「たばこ税手持品課税について(平成28~令和3年)」(別サイトへリンク)
国税庁ホームページ「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」(別サイトへリンク)

甲府市内でたばこを買いましょう

本市の市たばこ税は、令和元年度決算で約13億円であり、これは本市市税収入の約4.3%を占め、貴重な財源となっており、様々な施策に有効に活用させていただいております。市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となることから、たばこを購入される場合には、甲府市内で購入していただきますようお願いします。

甲府駅周辺の喫煙場所

甲府駅周辺には、喫煙禁止区域がありますが、吸える場所もありますので、マナーを守ってポイ捨てのないキレイなまちにしましょう。

環境部のページへリンク 「喫煙禁止区域内喫煙場所」

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

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