更新日:2026年5月19日

  • 庁舎案内
  • よっちゃばれ!甲府の魅力、大集合!大好き!こうふ市

マイメニュー

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
※たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。

申告と納税

製造たばこの製造者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。

市たばこ税納付書(エクセル:73KB)

・市たばこ税納付書【記載例】(エクセル:43KB)

税率

(税率:円/1,000本につき)

期間 国のたばこ税(たばこ特別税を含む) 県たばこ税 市たばこ税 合計

令和3年10月1日から

7,622

1,070

6,552

15,244

 

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」をもとに換算していた方式を、令和7年度の税制改正により、「重量」のみで換算する方式に見直され、令和8年4月1日より段階的に実施されます。

国税庁ホームページ
「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)」(別サイトへリンク)
「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(〜令和8年3月31日)」(別サイトへリンク)

手持品課税

たばこ税の税率の引き上げに際し、たばこ税の「手持品課税」が実施されます。手持品課税は、販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者または製造者)が、税率引き上げの日の午前0時現在に販売のためのたばこを一定本数以上所持する場合に、税率の引き上げに相当する額を販売業者等に申告及び納税をしていただくものです。

国税庁ホームページ
「たばこ税の手持品課税の概要」(別サイトへリンク)

甲府市内でたばこを買いましょう

市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地の自治体の収入となります。市たばこ税は本市の貴重な財源となっており、様々な施策に有効に活用させていただいておりますので、たばこを購入される際は、甲府市内で購入していただきますようお願いします。

甲府駅周辺の喫煙場所

甲府駅周辺には、路上喫煙禁止指定区域があります。指定区域内には喫煙場所もありますので、マナーを守ってポイ捨てのないキレイなまちにしましょう。

路上喫煙禁止指定区域及び指定区域内喫煙場所

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る