更新日:2026年5月19日
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市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
※たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。
製造たばこの製造者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。
(税率:円/1,000本につき)
| 期間 | 国のたばこ税(たばこ特別税を含む) | 県たばこ税 | 市たばこ税 | 合計 |
|
令和3年10月1日から |
7,622 |
1,070 |
6,552 |
15,244 |
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」をもとに換算していた方式を、令和7年度の税制改正により、「重量」のみで換算する方式に見直され、令和8年4月1日より段階的に実施されます。
国税庁ホームページ
「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)」(別サイトへリンク)
「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(〜令和8年3月31日)」(別サイトへリンク)
たばこ税の税率の引き上げに際し、たばこ税の「手持品課税」が実施されます。手持品課税は、販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者または製造者)が、税率引き上げの日の午前0時現在に販売のためのたばこを一定本数以上所持する場合に、税率の引き上げに相当する額を販売業者等に申告及び納税をしていただくものです。
国税庁ホームページ
「たばこ税の手持品課税の概要」(別サイトへリンク)
市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地の自治体の収入となります。市たばこ税は本市の貴重な財源となっており、様々な施策に有効に活用させていただいておりますので、たばこを購入される際は、甲府市内で購入していただきますようお願いします。
甲府駅周辺には、路上喫煙禁止指定区域があります。指定区域内には喫煙場所もありますので、マナーを守ってポイ捨てのないキレイなまちにしましょう。
路上喫煙禁止指定区域及び指定区域内喫煙場所
よくある質問
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税務管理室市民税課法人諸税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
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