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更新日:2025年12月8日

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新基準原動機付自転車について

新基準原動機付自転車について

令和7年4月1日より、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原動機付自転車(以下、「新基準原付」)が第一種原動機付自転車として新たに追加されました。

新基準原付とは、総排気量が50ccを超え125cc以下かつ構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した原動機付自転車のことを指し、総排気量が50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のナンバープレートを交付します。

なお、従来の第一種原動機付自転車(総排気量が50cc以下)は、これまでどおり登録できます。

【参考】

警察庁HP「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」(別サイトへリンク)

総務省HP「新基準原付について」(別サイトへリンク)

 

税率

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

 

新基準原付の登録方法(新規・譲渡等)について

登録申請方法は従来の原動機付自転車と同様です。

ただし、新基準原付と現行の第二種原動機付自転車(総排気量が50ccを超え125cc以下)は外見及び総排気量による判別が困難であるため、販売証明書等から車種が新基準原付と判断できない場合は、以下のいずれかの方法で確認を行います。

  1. 型式認定番号を有する車両の場合

販売(譲渡)証明書の型式認定番号または該当車両の型式認定番号標の写真

  1. 型式認定番号を有さない車両の場合

国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済証」または最高出力確認結果の表示(シール)の写真

国土交通省HP「一般原動機付自転車について」(別サイトへリンク)

 

原付バイクを取得するとき

 

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税務管理室市民税課法人諸税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5399

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