更新日:2024年2月8日
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サービス内容 |
甲府市重度心身障害者タクシー利用料金助成制度は、重度の障がいのある方に対して、山梨県内のタクシー料金を助成する制度です。
一枚740円以内の利用券を月2枚(年間最大24枚)交付します。 年度中に使い切った場合、申請により10月以降に月2枚(最大12枚)追加交付します。 ご利用の際は、利用券と一緒に手帳の呈示をお願いします。 |
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対象者 |
市内に居住し、住民登録している重度心身障がい者で、身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方。 |
費用負担 |
運賃とタクシー利用券(740円以内)との差額は自己負担となります。 |
申請手続き |
〇令和6年度重度心身障害者タクシー利用券の申請について 令和6年度のタクシー利用券を以下の日程から受付開始します。なお、代理の方でも申請できます。
受付開始 令和6年3月17日(日曜日) 日曜臨時窓口は3月17日のみ、以降は平日のみの交付となります。 受付時間 午前8時30分〜午後5時15分 場 所 障がい福祉課5番窓口(本庁舎2階)
中道地区・上九一色地区にお住まいの方は、3月18日(月曜日)から中道支所・上九一色出張所でも手続き可能です。
※追加交付の申請は10月以降、初回交付分を使い切ってから手続きにご来庁ください。
申請書がダウンロードできます。
※令和5年度重度心身障害者タクシー利用券の有効期限は、令和6年3月31日までです。追加交付分を含め、令和6年4月以降は使用できません。 ※タクシー利用券を紛失した場合の再交付はありません。
〇令和5年度重度心身障害者タクシー利用券の交付申請については令和6年3月末まで受付しています。 |
利用できる業者 |
山梨県内のタクシー業者に限ります。 山梨県タクシー協会加盟のタクシー会社、また、山梨県内の一部の介護タクシー(福祉タクシー)で利用できます。(福祉有償運送は対象になりません。) 詳しくは利用されるタクシー会社にお問い合わせください。 |
持ち物 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳(お持ちの手帳) 追加交付申請時には、手帳と併せて使い切ったタクシー利用券の冊子をご持参ください。 |
問合先 |
障がい福祉課医療支援係 代表番号:055-237-1161(内線:2416) 直通電話:055-237-5642 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5642
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