更新日:2024年2月8日

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重度心身障害者タクシー利用券の交付

サービス内容

甲府市重度心身障害者タクシー利用料金助成制度は、重度の障がいのある方に対して、山梨県内のタクシー料金を助成する制度です。

 

一枚740円以内の利用券を月2枚(年間最大24枚)交付します。

年度中に使い切った場合、申請により10月以降に月2枚(最大12枚)追加交付します。
1回の乗車につき1枚のみ利用可能です。

ご利用の際は、利用券と一緒に手帳の呈示をお願いします。

対象者

市内に居住し、住民登録している重度心身障がい者で、身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方。
※自動車税・軽自動車税の減免を受けている方、リース車による自動車燃料費助成を受ける方は対象外です。

費用負担

運賃とタクシー利用券(740円以内)との差額は自己負担となります。

申請手続き

〇令和6年度重度心身障害者タクシー利用券の申請について

令和6年度のタクシー利用券を以下の日程から受付開始します。なお、代理の方でも申請できます。

 

受付開始 令和6年3月17日(日曜日)

     日曜臨時窓口は3月17日のみ、以降は平日のみの交付となります。

受付時間 午前8時30分〜午後5時15分

場  所 障がい福祉課5番窓口(本庁舎2階)

 

中道地区・上九一色地区にお住まいの方は、3月18日(月曜日)から中道支所・上九一色出張所でも手続き可能です。

 

※追加交付の申請は10月以降、初回交付分を使い切ってから手続きにご来庁ください。

 

申請書がダウンロードできます。

申請書(PDF:68KB)

申請書(エクセル:13KB)

 

※令和5年度重度心身障害者タクシー利用券の有効期限は、令和6年3月31日までです。追加交付分を含め、令和6年4月以降は使用できません。

※タクシー利用券を紛失した場合の再交付はありません。

 

〇令和5年度重度心身障害者タクシー利用券の交付申請については令和6年3月末まで受付しています。

利用できる業者

山梨県内のタクシー業者に限ります。

山梨県タクシー協会加盟のタクシー会社、また、山梨県内の一部の介護タクシー(福祉タクシー)で利用できます。(福祉有償運送は対象になりません。)

詳しくは利用されるタクシー会社にお問い合わせください。

持ち物

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳(お持ちの手帳)

追加交付申請時には、手帳と併せて使い切ったタクシー利用券の冊子をご持参ください。

問合先

障がい福祉課医療支援係

代表番号:055-237-1161(内線:2416)

直通電話:055-237-5642

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課医療支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5642

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