更新日:2025年1月6日
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交通災害共済は、皆様からの会費により交通事故で受傷した会員に見舞金を支給する「みんなで助けあう」制度です。
この制度は、昭和42年にスタートし多くの会員に見舞金を支給しています。
家族揃って交通災害共済へ加入しましょう。
甲府市に居住し、住民登録をしている方が対象となります。
毎年2月上旬に加入申込書を郵送いたしますので、次の方法によりお申込みください。
令和7年度については、以下のとおりの取扱となります。
(1)3月末までに自治会を通して申込みする場合(一斉加入)
お住まいの自治会(組)が定めた申込期日までに取りまとめ担当にお申込みください。
金融機関での申込みはできません。
市役所本庁舎や窓口センターの窓口にお申し込みください。
※取扱窓口へのお申し込みは3月1日〜3月末までです。受付時間は、平日8時30分から17時15分です。
共済期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間となります。
※会員証(領収書)は、後日、自治会がお届けいたします(預り証と引換になります)。
※3月末までに自治会を通して申し込みしていただくと、自治会に1世帯当たり100円の報償金が支給されます。
(2)3月末までに個人で申込みする場合(一斉加入)
金融機関での申込みはできません。
市役所本庁舎や窓口センターの窓口にお申し込みください。
取扱窓口(PDF:90KB)
※取扱窓口へのお申し込みは3月1日〜3月末までです。受付時間は、平日8時30分から17時15分です。
共済期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間となります。
(3)4月1日以降に申込みする場合(随時加入)
金融機関での申込みはできません。
市役所本庁舎や窓口センターの窓口にお申し込みください。
取扱窓口(PDF:90KB)
受付は平日8時30分から17時15分となります。
共済期間は、申込日時から令和8年3月31日までとなります。
※加入申込書を紛失された場合は、市役所本庁舎4階市民部総務課交通安全係で再発行いたします。
※1月1日以降に転入・出生などの異動があった方は、市民部総務課交通安全係へお問い合わせください。
※加入後、他の市区町村に転出されても、共済期間内は会員としての資格があります。
区分 |
金額 |
---|---|
一般 |
500円 |
65歳以上の方(各年度の4月1日現在) 老人ホーム入所者 身体障がい者1級~4級 ひとり親家庭の父又は母(20歳未満の子を扶養している方) 療育手帳の交付を受けている方 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
400円 |
中学3年生以下の方 |
300円 |
4月に小学校へ入学する方 |
無料 |
※5月以降加入される方は月割となり減額されます。加入月別会費一覧(PDF:54KB)
日本国内で発生した事故で、自動車・原動機付自転車・自転車などの車両、鉄道、船舶、航空機や、身体障がい者用車いすによって生じた事故並びに道路進行中の建造物等の倒壊、建造物等からの物の落下による事故で、医師等の治療を受けた場合に対象となります。
天災その他これに類する原因により発生した事故は対象になりません。
故意の自損行為、無免許運転、酒気帯び運転、悪質な犯罪行為等による事故は対象になりません(承知の同乗者を含みます)。
見舞金の請求期間は、交通事故が発生した日時から2年以内となります。
治療が2年以上続くようであれば治療の途中で請求してください。
注意事項等
けがをしている場合は、軽傷であっても早めに医療機関を受診し、診断書を警察署へ提出されることをおすすめします。
事故の状況等により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
※各様式は、ページ下部の様式集からダウンロードできます。(請求窓口でも配付します)
(1)甲府市交通災害共済見舞金請求書
(2)交通事故証明書(人身事故扱いのもの)
事故にあわれた会員本人の住所・氏名が記載されているもの(コピー可)
上記書類が入手できない場合は、お問い合わせください。
(3)医師の診断書または柔道整復師等の施術証明書
受傷年月日・治療実日数が記載されているもの(コピー可)
病院の様式の診断書でも請求できます。
※(2)(3)の費用は、請求者の負担となります。ただし、間に保険会社が入っている場合、保険会社が交通事故証明書、診断書を取得する場合がありますので、そのコピーを入手することができれば、それで見舞金を請求することも可能です。
(4)会員証(交通事故が発生した年度のもの)
(5)印鑑(朱肉を使用するもの)
(6)振込先口座のわかるもの
甲府市交通災害共済見舞金請求書(表)記入例(PDF:192KB)
甲府市交通災害共済見舞金請求書(裏)記入例(PDF:129KB)
市民部総務課交通安全係(本庁舎4階)
見舞金は、交通事故による死亡や通院治療日数に応じて、1等級(死亡の場合100万円)から12等級(7日未満の治療実日数の場合2万円)までの見舞金が支給されます。見舞金表(PDF:46KB)
よくある質問
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お問い合わせ
市民総室総務課交通安全係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-237-5303
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