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更新日:2023年5月2日
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コロナ禍や物価高騰等の影響で厳しい状況にある市内事業者の資金繰りを支援するため、令和5年4月1日から、資金内容の一部を拡充しました!
※拡充内容(赤字・下線付きで記載)については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに特別経営安定資金のうち不況対策を保証申込した方に対して適用されます。
資金の内容 |
①連鎖倒産防止対策・・・取引先企業が銀行取引停止処分、会社更生法の申立て等により、適正な取引に基づく債権が予定回収時に回収不能となり著しい影響を受け、連鎖倒産の恐れのある中小企業者等に融資する運転資金
②為替変動対策・・・為替相場の急激な変動により著しい影響を受け、資産調達が困難な中小企業者等に融資する運転資金
③不況対策・・・経済の不況もしくは急激な変動により著しい影響を受ける中小企業者等に融資する運転資金 |
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融資対象者 |
①中小企業者等であって、取引先企業の倒産等が申込み前1年6ヶ月以内の者
②(1)輸出業者又は輸出製品製造業のうち輸出比率(間接輸出を含む。)が20%以上の者で、輸出の減少により、最近3ヶ月間の受注量又は売上高が対前年同期比で5%以上減少していること。 (2)輸入が急激に増加して影響を受ける製造業のうち競合品の製造割合が50%以上の者で、競合品の輸入により、最近3ヶ月間の受注量又は売上高が対前年同期比で5%以上減少していること。
③(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット5号)の規定による指定業種を営む者で、市の認定を受けた者であること。 (2)中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット4号)の規定による認定要件に該当し、市の認定を受けた者であること。 (3)東日本大震災の対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号及び同項第3号(その直接又は間接の構成員のうちに同項第1号に掲げる者を含むものに限る。)に規定する者であって経営の安定に支障が生じていることについての市の認定を受けた者であること。 (4)経営の不況又は急激な変動により著しい影響を受け、資金調達が困難な中小企業者で、次のいずれかに該当する者であること。(建設業等受注が不規則な業種については最近3ヶ月間を6ヶ月間に読み替えるものとする。) (a)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 (b)最近3ヶ月間の売上総利益率が対前年同期比で5%以上減少していること。 |
資金使途 | 運転資金 |
利用限度額 |
①連鎖倒産防止対策4,000万円 ※取引先企業の倒産の状況によって限度額が変わる場合があります。 ②為替変動、③不況対策2,000万円 |
融資利率(%) |
1.7%
※③の利用者については、利率の2分の1を3年間補助します。 |
償還期間 (最長据置期間) |
①連鎖倒産防止対策10年以内(12ヶ月) ②為替変動7年以内(24ヶ月) ③不況対策7年以内→10年以内(24ヶ月) |
保証料率 |
①0.9% ※セーフティネット保証 0.45%〜1.9% ※一般保証 ②0.45%〜1.9% ※一般保証 ③(1)(2)0.8%〜0.9% ※セーフティネット保証 (3)0.8% ※東日本大震災復興緊急保証 (4)0.45%〜1.9% ※一般保証 ※③の利用者については、保証料の2分の1を補助します。 |
よくある質問
お問い合わせ
商工観光室商工課商工業係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5695
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