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創業支援資金
| 資金の内容 |
新たに事業を開始するために必要な資金 |
| 融資対象者 |
市内において事業を行う者で、次のいずれかに該当する者であること。
1.事業を営んでいない個人であって、1月以内(産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて行う創業に要する資金に係る創業関連保証(以下「支援創業関連保証」という。)にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
2.事業を営んでいない個人であって、2月以内(支援創業関連保証にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
3.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する者。
4.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない者。
5.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
6.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
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| 資金使途 |
運転資金、設備資金 |
| 利用限度額 |
運転資金1,000万円
設備資金1,500万円 |
| 融資利率(%) |
運転資金・設備資金2.1%(1.1%)
全保証付きの場合は1.9%(0.9%)
※上段の利率は、保証協会の保証を付けた場合の利率です。保証協会の保証を付けない場合は、上段の利率に0.1%上乗せした利率となります。
※融資利率のうち1.0%は市が利子補給するため、実質の利率は()にある通りです。ただし、利子補給の対象者は創業支援事業計画における「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明」の交付を市町村から受けた者に限ります。
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償還期間
(最長据置期間) |
運転資金5年以内(6ヶ月)
設備資金10年以内(12ヶ月) |
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